「近代の論理~社会科学のエッセンス~②」(1)「近代国家」には「憲法」が必要
②「主権」を制御するために「憲法」が必要となった
ホッブズは近代国家を「リヴァイアサン」と呼んだ~「法」を超越し、「法」を創造する「絶対神」のイメージです。
「憲法違反」が出来るのは「国家」だけ~例えば、憲法が保障する「言論の自由」を侵害出来るのは「国家」だけです。親が子供の口を封じようと、上司が部下の発言を禁じようと、右翼が言論妨害しようと、憲法とは無関係なのです。
「憲法」も「議会」も「多数決」も本来「民主主義」(デモクラシー)とは無関係~後にこれらが「民主主義」に取り入れられ、代名詞のようになってしまいました。
「憲法」の始まりは「マグナ・カルタ」(大憲章、1215年)~慣習法を無視したジョン王に対して、貴族が63か条の「契約」を作って、「伝統」を守らせました。かくして、国王もまた「法の下にある」ことが確認され、王が慣習法を破った場合には反乱に訴えることが出来ると明記されたのです。一部の特権階級を指す「自由民」の言葉も後にはイギリス国民全部を指すようになり、国王の行為が法に基づくものであるかどうかをチェックする「裁判所」(パーラメント)が後にイギリス議会になっていきます。
「議会」の始まりは「身分制議会」「等族議会」~「王」の「徴税の効率化」と「貴族」の「利益(既得権益)と特権(慣習法)の確保」がそもそもの目的でした。
やがて、ヘンリー8世がジェントリーの力を活用したことによって、「議会」の地位と重要性が確実なものとなりました。ヘンリー8世は絶対君主でありながら、重要な決定は全て議会を通したのです。ここに、議会の協賛なくして王はその絶対権力を振るうことができないという「
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