ブログ
サポート
ログイン
会員登録
ログイン
会員登録
カテゴリから探す
目的から探す
出品者を探す
ブログを探す
仕事・求人を投稿して募集
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
仕事を探す
単発の仕事
継続(業務委託)の仕事
NEW
サービス出品
ブログを投稿
サービス出品
仕事・求人を投稿して募集
ココナラブログ
憲法の考え方シリーズ(法人の人権)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/04/03 15:06
憲法の条文上人権の章は第三章に規定があります。このタイトルは「国民の」と規定されているため、国民とは言い難い方、例えば、法人には人権が保障されるのかということが問題となります。
現代社会において法人も社会的実在として重要な機能を果たしていることから、権利の性質上可能な限り法人にも人権が保障されると考えます。
例えば、宗教法人には信教の自由が保障されると考えないとその存在意義がありませんし、財産権も認めないと法人が財産を持つことが困難になります。
行政書士 西本
#法人
#憲法
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
一覧に戻る