こんにちは。
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
もう少しで行政書士試験なので、いくつかわかりにくいところや後回しになりがちなところを整理していきます。
今日は憲法の国会原則についてです。
同時活動の原則→両議院は会期中の同時に活動するので、参議院は衆議院の解散により同時に閉会になる 54条2項。参議院の緊急集会は例外。
独立活動の原則→各議院は独立して意思形成を行う。 両議院の意思が一致したときに限り国会の議決が成立する59条1項。その例外が衆議院の優越である。
会期不継続の原則→国会は会期ごとに独立して活動するので異なる会期の間には意思の継続はなく、会期中に議決されなかったものについては閉会中の審査での議案を除き、次の会期に継続されない(国会法68条)
一事不再議の原則→すでに審議議決された案件については同一会期中に再び審議議決することができない。 ただ、衆議院での法律案の再議決は憲法の例外として認められる59条2項