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【海外在住者向け】日本の税金はどうなる?非居住者が「総合課税」で確定申告すべき所得まとめ

海外へ移住したり、長期間ビジネスで日本を離れたりしている日本の税法上の「非居住者」の皆さん。日本国内で得た一定の収入(国内源泉所得)には、今でも日本の所得税がかかることをご存じでしょうか?非居住者の日本での課税方法には、あらかじめ税金が天引きされて完結する「源泉分離課税」と、日本に住んでいる人と同じように自分で確定申告をして税金を計算する「総合課税」の2種類があります。 今回は、非居住者が「日本で総合課税として確定申告をしなければならない所得」にはどのようなものがあるのか、その所得区分と具体的な内容を分かりやすく解説します! --- 1.そもそも「非居住者」の総合課税とは? 日本の所得税法上、非居住者とは「日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所(生活の拠点)がない個人」を指します。 非居住者が日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)のうち、源泉徴収だけで終わらないものについては、毎年翌年の2月16日から3月15日までの間に、日本で確定申告(総合課税)を行う必要ががあります。 では、具体的にどんな所得が対象になるのか、主な区分を見ていきましょう。 --- 2. 総合課税として確定申告が必要な主な所得区分  ① 不動産所得(日本国内の不動産の貸付けなど) もっとも身近で、確定申告が必要になるケースが多いのがこの所得です。 イ.大まかな内容: 日本国内にある土地や建物、マンションなどを他人に貸し出すことで得られる家賃収入です。 ロ.ポイント:家賃を受け取る際、基本的には20.42%の源泉徴収をされていることが多いですが、これは「前払い」のようなものです。ここ
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国境を超えると大変

お見受けしたところ、日本人が外国人と婚姻して、海外に居住することがよくあります。婚姻等や相続、そういうものは、それぞれの国の民法や相当する法律で定められているのですが、日本から出てしまわれると日本の法律と異なることが多々発生します。例えば、日本は、預金通帳は個人の名義でしか作れませんが諸外国では、夫婦のジョイントの口座が一般的です。税務的には日本に住所がない状態の人は非居住者ということになりますが所得税の取扱は、居住者と非居住者に分けて定められており、非居住者の納税義務について、詳しく承知している税理士はあまりおらず、税務署に電話をしても、必ずしも詳しい人は多くない現状です。ということで、私は税理士の立場で大変な面倒が発生するので、海外居住などはあまりおすすめできません。(おすすめできなくても、ご事情でそうされるのだろは思いますが)どうか、そういうご選択をされる場合に、十分に覚悟をして行う必要がある、と思いますので。
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賞与(ボーナス)支給の留意点! これだけは抑えてください!

◆前回の要約前回は賞与を支給するメリットや賞与額の決定方法について解説しました。賞与は社員のモチベーションアップにもってこいの方法であり、昇給よりもリスクは低い。でも、計算方法はいろいろあって会社の規模や経営状況によって、その方法を変えていくが良い。という内容でしたが、まだ続きがあります。賞与を支給しようと思ったとき、今回お話しすることは必ず念頭に入れていただきたいです!(前回のブログはこちら)◆賞与で天引きされるもの(社会保険料・雇用保険料・所得税)賞与を従業員に100万円支給するとします。でも100万円が振り込まれるわけではありません。実際に振り込まれるのは70万~80万円です。大変残念なことに一般的には20万円~30万円は社会保険料や所得税によって引かれてしまいます。なぜそんなに!?1つ1つ見ていきましょう!◆社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)多くの従業員はこの社会保険料によって苦しめられます。計算方法は以下の通りです。健康保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 健康保険料率 ÷ 2介護保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 介護保険料率 ÷ 2厚生年金保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 厚生年金保険料率 ÷ 2これだとどれぐらい引かれるのかイメージができませんね!東京都の協会けんぽに加入していて、賞与額が100万円だった場合は以下の通りとなります。健康保険料:100万円×9.98%÷2=49,900円介護保険料:100万円×1.6%÷2=8,000円厚生年金保険料:100万円×18.3%=91,500円49,900円(
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海外転居の場合

海外に転居すると、一般的には住民票を抜くことになり、その結果、印鑑証明が無効になります。国民年金や健康保険は、継続したければ、住民票を抜いたあとも継続はできるようです。(税務以外のことですため)あと、日本国内の、預金や証券口座、は、原則、居住者を対象とした分離課税の措置をするものなので、非居住者になると、同じ取扱で使うことはできません、(口座の利用前提上) もちろん、税務上の取り扱いも、居住者、非居住者で変わりますが。ただ、出国後もそのまま株取引を継続している人は、たくさんいるんですよね。正しく、解約してから出国することが必要で、銀行や証券会社に照会していただく必要があります。
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