国境を超えると大変

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法律・税務・士業全般
お見受けしたところ、
日本人が外国人と婚姻して、海外に居住することがよくあります。

婚姻等や相続、そういうものは、それぞれの国の民法や相当する法律で
定められているのですが、
日本から出てしまわれると
日本の法律と異なることが多々発生します。

例えば、日本は、預金通帳は個人の名義でしか作れませんが
諸外国では、夫婦のジョイントの口座が一般的です。

税務的には日本に住所がない状態の人は非居住者ということになりますが
所得税の取扱は、居住者と非居住者に分けて定められており、
非居住者の納税義務について、詳しく承知している税理士は
あまりおらず、
税務署に電話をしても、必ずしも詳しい人は多くない現状です。

ということで、私は税理士の立場で
大変な面倒が発生するので、海外居住などはあまりおすすめできません。
(おすすめできなくても、ご事情でそうされるのだろは思いますが)

どうか、そういうご選択をされる場合に、十分に覚悟をして
行う必要がある、と思いますので。
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