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【海外在住者向け】日本の税金はどうなる?非居住者が「総合課税」で確定申告すべき所得まとめ

海外へ移住したり、長期間ビジネスで日本を離れたりしている日本の税法上の「非居住者」の皆さん。日本国内で得た一定の収入(国内源泉所得)には、今でも日本の所得税がかかることをご存じでしょうか?非居住者の日本での課税方法には、あらかじめ税金が天引きされて完結する「源泉分離課税」と、日本に住んでいる人と同じように自分で確定申告をして税金を計算する「総合課税」の2種類があります。 今回は、非居住者が「日本で総合課税として確定申告をしなければならない所得」にはどのようなものがあるのか、その所得区分と具体的な内容を分かりやすく解説します! --- 1.そもそも「非居住者」の総合課税とは? 日本の所得税法上、非居住者とは「日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所(生活の拠点)がない個人」を指します。 非居住者が日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)のうち、源泉徴収だけで終わらないものについては、毎年翌年の2月16日から3月15日までの間に、日本で確定申告(総合課税)を行う必要ががあります。 では、具体的にどんな所得が対象になるのか、主な区分を見ていきましょう。 --- 2. 総合課税として確定申告が必要な主な所得区分  ① 不動産所得(日本国内の不動産の貸付けなど) もっとも身近で、確定申告が必要になるケースが多いのがこの所得です。 イ.大まかな内容: 日本国内にある土地や建物、マンションなどを他人に貸し出すことで得られる家賃収入です。 ロ.ポイント:家賃を受け取る際、基本的には20.42%の源泉徴収をされていることが多いですが、これは「前払い」のようなものです。ここ
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外国人の方の来日関係

外国人の方が来日して、通常は日本に住むことができるのは、在留許可で職業等に就労可能な在留許可になると思いますが日本に来て住み始めた場合には、在留許可や職業の期間が1年以上の予定なら所得税では居住者になります。ただ外国籍の方は、一時的な日本居住のことも多いので5年間は 居住者ではあるが、 非永住者というサブカテゴリで日本での所得税の納税義務から、 海外で発生した所得を一定条件の元、除いています。相続税・贈与税では、所得税の居住者・非居住者、という割と聞き慣れたカテゴリーとは別に居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者一時居住者などのカテゴリーが設けられ、納税義務の範囲が決められています。注意点として、所得税の判断の方は、居住、住所がどこか、ということをベースに判断しますが相続税贈与税では、そこに、入管法情報在留許可区分の要件が組み込まれており、例えば、日系ブラジル人の方が、日本に居住する際には定住者という入管区分になるのですが、この区分は、一般的な職業等による在留許可とは全く別のものになっており、相続税贈与税の納税義務の範囲が大きく代わってくることがあるので、ご注意ください。
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会社設立

よく尋ねられることがありますが、会社の設立は、登記を引き受けるのが仕事である司法書士先生や依頼主に代わり登記書類を作成して、本人に変わって登記申請をする行政書士先生、などのお仕事なので、税理士としては、本来の業務外のことになります。非居住者になっている日本人の方で、日本に法人を設立したい、ということなのですが、日本に、設立した法人の主たる事務所に常駐して、会社の業務を行うための役員、が日本にいればいいのですが、国内に場所も、人もいないと、行政は会社に連絡をすることもままならないので、原則、国内に住所がある、個人が役員にならないと、日本での法人設立は難しい。もちろん、代理人等を立てる方法等で、法律上は規制緩和で、日本に役員が居住していなくても設立はできる制度にはなっていますが、おそらくは、かなり厳しい要件であろうと思います。同じような話は、銀行預金の開設、でも起こり、国内で住所がない個人は、(一般的には非居住者)日本の国内の銀行などで、口座は開かせてくれません。法律による規制もあるでしょうが、銀行も国内に住所がない人には、連絡の取りようがなく、本人確認も極めて困難になるので、マネーロンダリングに使われるような口座を開設してあげることは、金融行政からも厳しく見られる。そういうことで、口座は難しい。日本人であれば、住民票を戻して、本人確認書類を用意すれば可能は可能と思いますが、外国人の非居住者の場合にはかなり難しいと言えるでしょう。国内の銀行口座は、利子が分離課税になるなど、居住者のための特別措置が適用されるものなのですが、そのまま海外に出国している人も多く、本当に多く、利子に課税は
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英語対応

当方は日本の税理士なので、英語でのコミュニケーションには対応していません。もとより、専門用語も使わざるを得ませんためそのための語学力、を磨く、ということも、簡単ではなく、現状99.9%のご依頼が日本人の方ですので。資料としては英語のドキュメントなどは対応できますが。ただ、英語でしか会話できないような方もおられるのでこれは、例えばのことですが当方は知人に同時通訳・会議通訳の専門職の方がおりますので適切な通訳の費用をご負担いただければその方と3人でオンライン面談等の対応をさせていただいています。技術的に仕組みとしてできない場合ももちろんございますが、ココナラのビデオチャットは1:1でしかできなかったと思うので難しいところですが。事務所としての対応のお話でした。
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国境を超えると大変

お見受けしたところ、日本人が外国人と婚姻して、海外に居住することがよくあります。婚姻等や相続、そういうものは、それぞれの国の民法や相当する法律で定められているのですが、日本から出てしまわれると日本の法律と異なることが多々発生します。例えば、日本は、預金通帳は個人の名義でしか作れませんが諸外国では、夫婦のジョイントの口座が一般的です。税務的には日本に住所がない状態の人は非居住者ということになりますが所得税の取扱は、居住者と非居住者に分けて定められており、非居住者の納税義務について、詳しく承知している税理士はあまりおらず、税務署に電話をしても、必ずしも詳しい人は多くない現状です。ということで、私は税理士の立場で大変な面倒が発生するので、海外居住などはあまりおすすめできません。(おすすめできなくても、ご事情でそうされるのだろは思いますが)どうか、そういうご選択をされる場合に、十分に覚悟をして行う必要がある、と思いますので。
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国際取引・税務のご相談

当方は国際税務の経験がありますので国際税務の相談もよく受けます。海外送金などについては、銀行のいろいろは教えてくれませんしとにかく税務署が怖い、と考えることが多いようです。今、円安の時代に海外に投資することは効率は良くないけれど外貨建てで投資をするわけですので、円が今後も安くなれば為替は有利に働きますが、円高になれば、投資利益を円転する際に円ベースでは目減りしますので、難しいところです。ある程度のキャピタルゲインまで見えるような投資であればいいのですが・・・。キャピタルゲインがどの程度見込めるかが鍵になるかもしれませんね。インカムだけでは?なかなか難しいかもしれません。
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