【海外在住者向け】日本の税金はどうなる?非居住者が「総合課税」で確定申告すべき所得まとめ
海外へ移住したり、長期間ビジネスで日本を離れたりしている日本の税法上の「非居住者」の皆さん。日本国内で得た一定の収入(国内源泉所得)には、今でも日本の所得税がかかることをご存じでしょうか?非居住者の日本での課税方法には、あらかじめ税金が天引きされて完結する「源泉分離課税」と、日本に住んでいる人と同じように自分で確定申告をして税金を計算する「総合課税」の2種類があります。
今回は、非居住者が「日本で総合課税として確定申告をしなければならない所得」にはどのようなものがあるのか、その所得区分と具体的な内容を分かりやすく解説します!
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1.そもそも「非居住者」の総合課税とは?
日本の所得税法上、非居住者とは「日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所(生活の拠点)がない個人」を指します。
非居住者が日本国内で稼いだ所得(国内源泉所得)のうち、源泉徴収だけで終わらないものについては、毎年翌年の2月16日から3月15日までの間に、日本で確定申告(総合課税)を行う必要ががあります。
では、具体的にどんな所得が対象になるのか、主な区分を見ていきましょう。
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2. 総合課税として確定申告が必要な主な所得区分
① 不動産所得(日本国内の不動産の貸付けなど)
もっとも身近で、確定申告が必要になるケースが多いのがこの所得です。
イ.大まかな内容: 日本国内にある土地や建物、マンションなどを他人に貸し出すことで得られる家賃収入です。
ロ.ポイント:家賃を受け取る際、基本的には20.42%の源泉徴収をされていることが多いですが、これは「前払い」のようなものです。ここ
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