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法律・税務・士業全般
外国人の方の来日関係
記事
法律・税務・士業全般
久川 秀則
2025/08/29 09:40
外国人の方が来日して、
通常は日本に住むことができるのは、在留許可で
職業等に就労可能な在留許可になると思いますが
日本に来て住み始めた場合には、
在留許可や職業の期間が1年以上の予定なら
所得税では居住者になります。
ただ外国籍の方は、一時的な日本居住のことも多いので
5年間は 居住者ではあるが、 非永住者というサブカテゴリで
日本での所得税の納税義務から、 海外で発生した所得を
一定条件の元、除いています。
相続税・贈与税では、所得税の居住者・非居住者、という
割と聞き慣れたカテゴリーとは別に
居住無制限納税義務者
非居住無制限納税義務者
一時居住者
などのカテゴリーが設けられ、納税義務の範囲が決められています。
注意点として、所得税の判断の方は、居住、住所がどこか、ということをベースに判断しますが
相続税贈与税では、そこに、入管法情報在留許可区分の要件が組み込まれており、例えば、日系ブラジル人の方が、日本に居住する際には
定住者という入管区分になるのですが、この区分は、一般的な職業等による在留許可とは全く別のものになっており、相続税贈与税の納税義務の範囲が大きく代わってくることがあるので、ご注意ください。
#税理士
#国際税務
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