よく尋ねられることがありますが、
会社の設立は、登記を引き受けるのが仕事である司法書士先生や
依頼主に代わり登記書類を作成して、本人に変わって登記申請をする行政書士先生、などのお仕事なので、税理士としては、本来の業務外のことになります。
非居住者になっている日本人の方で、日本に法人を設立したい、ということなのですが、日本に、設立した法人の主たる事務所に常駐して、会社の業務を行うための役員、が日本にいればいいのですが、
国内に場所も、人もいないと、行政は会社に連絡をすることもままならないので、原則、国内に住所がある、個人が役員にならないと、日本での法人設立は難しい。
もちろん、代理人等を立てる方法等で、法律上は規制緩和で、日本に役員が居住していなくても設立はできる制度にはなっていますが、おそらくは、かなり厳しい要件であろうと思います。
同じような話は、銀行預金の開設、でも起こり、国内で住所がない個人は、(一般的には非居住者)日本の国内の銀行などで、口座は開かせてくれません。法律による規制もあるでしょうが、銀行も国内に住所がない人には、連絡の取りようがなく、本人確認も極めて困難になるので、
マネーロンダリングに使われるような口座を開設してあげることは、金融行政からも厳しく見られる。そういうことで、口座は難しい。
日本人であれば、住民票を戻して、本人確認書類を用意すれば可能は可能と思いますが、外国人の非居住者の場合にはかなり難しいと言えるでしょう。
国内の銀行口座は、利子が分離課税になるなど、居住者のための特別措置が適用されるものなのですが、そのまま海外に出国している人も多く、本当に多く、利子に課税はしているので、あまり、行政も問題視はしていないのだろうと思いますが。似たような話は色んな分野でもあると思います。(了)