絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

うつ病で無職になった場合のお金問題

うつ病に限らずメンタルな病気で仕事を辞めざるを得なくなった時、一番の懸念点はお金だと思います。 給与分をどこから得るか、どこで出費を抑えられるか、困ったときに使える支援制度はあるのか。 段階に分けてまとめました。 1.退職前から「傷病手当金」を活用しよう 病気になってすぐに退職を考える人は少ないでしょう。 まずは主治医から診断書をもらって休職する人がほとんどです。 ただ休むだけだと有給を使い切ったら無給になります。 連続4日目以降からは「傷病手当金」の支給対象となりますので、数カ月単位の休職が決定したら申請しましょう。 傷病手当金は、加入している健康保険組合の制度です。 まれに会社が支給してくれると思って、「働いていないのに同僚たちの実績からもらうみたいで申し訳ない」と考えて躊躇する方がいますが、会社が支給するものではありません。 休職手続きをしたときに人事総務部等から案内されると思いますが、それが無かった時は自分から問い合わせてみましょう。 加入している健康保険組合(保険証に名称等記載があります)に問い合わせても教えてくれます。 過去12か月間の平均給与の2/3相当が最大1年6カ月間支給されます。 退職後も満期になるまでは支給されますので、しばらくは安心です。 2.通院が続くなら「自立支援医療(精神通院医療)」を申請しよう メンタルの病気は通院治療も長い期間かかることが多いです。しかも発症当初のしんどい時は週1回など頻度も高いでしょう(安定すれば月1回程度に減っていきます)。 その都度診察代と薬代を3割負担していると、かなり大きな費用負担になります。 通うクリニックと薬局が固
0
カバー画像

うつ病で知っておきたい社会保障3つ

すでによくご存じで活用している方も多いと思いますが、社会保険・福祉制度・雇用保険等には「もしも」の時に利用できる制度が結構あります。健康な時には知らなくてもあまり関係ない制度ですが、体調やメンタルを崩したり、それが長期にわたったり、お仕事を辞めざるを得ない時など、こうした制度があることを知っておくだけでも、気持ちのゆとりが変わって来ると思います。なので基本をおさらいしてみたいと思います。1.傷病手当金健康保険組合から支給される収入補償の一種です。組合健保・協会けんぽ等からは必須で支給されますが、国民健康保険の場合は条件がありますので注意が必要です。内容としては、①連続して欠勤した4日目以降から支給対象②受給期間は通算して1年6カ月が上限(R4.1.1~)③過去12カ月分の平均収入の6割が支給されるというものです。②については今年から制度が変更になりました。以前は支給開始日~1年6カ月が上限だったので、途中で不支給(出勤していた)期間があっても期間に含まれていましたが、今は支給期間の合計(通算)で受給出来ます。大抵の会社なら、休職に入る手続きの際に人事労務担当部署から案内されると思います。もし案内がなかったり、詳細が分からない場合は、ご自身が加入している健康保険組合(保険証に記載があると思います)にお問い合わせしてみましょう。2.自立支援医療長期にわたって通院治療が必要な人の医療費負担を軽減するための制度です。精神医療、更生医療(身体の障害)、育成医療、重度かつ継続が必要な医療など、様々な症例に対応していますが、うつ病も「精神医療」での支援対象となります。こちらも病院で案内される
0
2 件中 1 - 2