①連続して欠勤した4日目以降から支給対象
②受給期間は通算して1年6カ月が上限(R4.1.1~)
③過去12カ月分の平均収入の6割が支給される
というものです。
②については今年から制度が変更になりました。以前は支給開始日~1年6カ月が上限だったので、途中で不支給(出勤していた)期間があっても期間に含まれていましたが、今は
支給期間の合計(通算)で受給出来ます。
大抵の会社なら、休職に入る手続きの際に
人事労務担当部署から案内されると思います。
もし案内がなかったり、詳細が分からない場合は、
ご自身が加入している健康保険組合(保険証に記載があると思います)にお問い合わせしてみましょう。