パートやアルバイトにも有給休暇をあげないといけないのですか?

記事
法律・税務・士業全般

1. パート・アルバイトにも有給付与が必要な理由


労働基準法では、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの区別なく、
「労働者」に対して一定の要件を満たした場合に
有給を付与することを義務づけています。

有給が発生する基本要件は、全ての労働者で共通です。

・雇入れの日から6か月経過していること
・その6か月間の「全労働日」のうち、8割以上出勤していること

この2つの要件を満たせば、
パート・アルバイトであっても
法律上当然に有給が発生します。

2. 正社員とパート・アルバイトで異なるのは「日数」のみ


違いが出るのは「付与日数」です。

◎正社員
→ 通常の労働者と同じ日数(初回10日など)

◎週5日勤務・週30時間以上のパート等
→ 通常の労働者と同じ日数(初回10日など)

◎週4日勤務以下・週30時間未満のパート等
→ 勤務日数に応じた「比例付与」の日数

比例付与を行うかどうかは、
次の2条件を両方満たすかで判断します。

①所定労働時間(週単位):30時間未満

②所定労働日数(週単位):4日以下、
 または
 所定労働日数(年単位):216日以下

3. よくあるケース別


例)週2日勤務だから有給はないのでは?
 ※週2日勤務・週30時間未満のパート

この場合、比例付与の対象です。

条件例:
・週2日勤務(年間所定労働日数がおおむね73~120日程度)
・週所定労働時間30時間未満
・雇入れから6か月経過、出勤率8割以上

 →法定の有給付与日数

  ・勤続0.5年(6か月)経過時:3日
  ・勤続1.5年経過時:4日
  ・勤続2.5年経過時:4日
  ・勤続3.5年経過時:5日
    ※以後、勤続に応じて少しずつ増加

つまり、週2日勤務のパートであっても、
要件を満たせば
「初回3日の有給を付与する義務」があります。

「日数が少ない」だけで「ゼロではない」点が重要です。

4. 付与のタイミングと出勤率の考え方


付与のタイミング

初回:
 入社から6か月経過した日(基準日)

2回目以降:
 初回基準日から1年ごと
 (同じく直前1年の出勤率8割以上が条件)

出勤率8割の計算

 出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日
  ※「出勤日数」に含める日は?
     ・実際に出勤した日
     ・業務上の負傷・疾病による療養休業日
     ・産前産後休業日
     ・育児・介護・出生時育児休業日
     ・有給を取得した日

  ※「全労働日」から除く日は?
     ・会社都合の休業日
     ・正当なストライキなどで全く労務提供がなかった日

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