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パートやアルバイトにも有給休暇をあげないといけないのですか?

1. パート・アルバイトにも有給付与が必要な理由 労働基準法では、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの区別なく、「労働者」に対して一定の要件を満たした場合に有給を付与することを義務づけています。 有給が発生する基本要件は、全ての労働者で共通です。 ・雇入れの日から6か月経過していること ・その6か月間の「全労働日」のうち、8割以上出勤していること この2つの要件を満たせば、パート・アルバイトであっても法律上当然に有給が発生します。 2. 正社員とパート・アルバイトで異なるのは「日数」のみ 違いが出るのは「付与日数」です。 ◎正社員 → 通常の労働者と同じ日数(初回10日など)◎週5日勤務・週30時間以上のパート等→ 通常の労働者と同じ日数(初回10日など) ◎週4日勤務以下・週30時間未満のパート等→ 勤務日数に応じた「比例付与」の日数比例付与を行うかどうかは、次の2条件を両方満たすかで判断します。 ①所定労働時間(週単位):30時間未満 ②所定労働日数(週単位):4日以下、 または 所定労働日数(年単位):216日以下 3. よくあるケース別 例)週2日勤務だから有給はないのでは?  ※週2日勤務・週30時間未満のパートこの場合、比例付与の対象です。条件例:・週2日勤務(年間所定労働日数がおおむね73~120日程度) ・週所定労働時間30時間未満 ・雇入れから6か月経過、出勤率8割以上  →法定の有給付与日数  ・勤続0.5年(6か月)経過時:3日  ・勤続1.5年経過時:4日   ・勤続2.5年経過時:4日   ・勤続3.5年経過時:5日     ※以後、勤続に応
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【1級FP監修】パート・アルバイトの社会保険の加入要件拡大、手取り減少も

2024年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く、パート・アルバイトで要件に該当する短時間労働者社会保険の加入が義務化されます。 2022年10月から段階的に対象企業が増え、これから社会保険に加入するパート・アルバイトの方も増えると考えます。 加入者目線でメリットとデメリットを考えましょう。 目次 1 加入対象の要件は? 2 社会保険加入のメリット 3 社会保険加入のデメリット 4 社会保険を理解して加入することが大切 1.加入対象の要件は? 以下の要件に全て該当したパート・アルバイトの方が対象です。 □週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 契約上の所定労働時間、臨時的な残業時間は含みません。 □所定内賃金が月額8.8万円以上 基本給、諸手当が該当、ただし残業代や賞与、臨時的な賃金等を含みません。 □2ヶ月を超える雇用の見込みがある 労働契約、雇用条件を確認しましょう。 □学生ではない 休学中、夜間学生は加入対象です。 2.社会保険加入のメリット パート・アルバイトの方が社会保険の加入することで以下のメリットがあります。 〇年金増額メリット 国民年金から厚生年金になり、65歳から受け取れる老齢年金、障害状態に認定された場合の障害年金、被保険者が亡くなった場合の遺族年金が2階建てで受け取れます。 〇障害年金3級や障害手当金の拡充 障害基礎年金は障害状態により1級、2級二つ定めていますが、障害厚生年金は日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方を3級と定めています。また、3級よりも軽度の場合に障害手当金として一時金を受け取れます。 〇
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