親の願い~障害のある子に財産を残したい

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今回は、「親の亡き後に障害のある子に財産を残す方法」です。
障害のある子をお持ちの方は、切実に思うことではないでしょうか?
障がいがあって自分では財産を管理できないであろうお子さんが
いる親御さんは、皆さん、自分たちが死んだ後に、
自分たちがのこした遺産を使って
お子さんが不自由なく暮らしていって欲しいと願うはずです。
しかし、そのお子さんが自分で遺産を管理することが
出来ないこともあり、生活していくのは困難である場合が
現状では、多くみられます。
【家族信託を利用した解決策】
家族信託制度を利用すれば、この場合、
親御さんが委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、
自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者
となる信託を組みます。
弁護士さんを信託監督人にすれば、
受託者が勝手に財産を使ってしまったりして
障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。
さらにお子さんが死んだ後の残余財産の帰属先を、
親族や、お子さんがお世話になった福祉施設にしておけば、
障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと
同じ効果をあげることができます。
家族信託を利用すれば、
このような希望にも対応することができるのです。
この例のように、
現在の法律上では、問題解決できないことが、
家族信託では、解決することもあるのです。


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