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#171^^両親の老い支度✨

見つけてくださってありがとうございます^^かな♡です。我家の両親は、まだ介護が必要なほどではないのですが、それでも、そここそ高齢になってきていて、父の認知が少し怪しく、母の耳が少し遠くなってきています。これからのことを考えて、私が両親を養うだけの収入があるかといえば、そんなことは全然ないので、両親が生きている間は、両親の財産でしっかりと生活ができるようにと考え、我家では、先月『家族信託』と『遺言書』を司法書士さんのお力をお借りして、公証人役場で契約を締結してきました。今回、私たちが契約した内容は、父と私の間で契約されていますが、父が亡くなった後、そのまま、母が父の財産を引き継ぎ、それを私が、母が亡くなるまで管理するという内容になっています。『家族信託』と『遺言書』を結んだ理由は3つあります。1つ目には、銀行が、高齢者を認知症と見なすと口座凍結されてしまい、財産があっても使えないということを避けるためです。2つ目には、もしも両親が老人ホームに入るとしたら二人一緒に入りたいと言っているので、二人が一緒に暮らせる老人ホームを探すとすると、そこそこの高額な老人ホームを探さないといけなくなります。その際には、きっと、現金だけでは足りなくなるので、不動産を処分できる状態にしておきたかったからです。3つ目には、年齢の順番でいうと父の次に母になるのですが、父が亡くなった時点で、亡くなった兄の子供達に相続権を主張され、不動産を手放す必要が出てくると、母の生活が立ち行かなくなるのでそれを防ぐためです(もちろん、兄の子供達に対して、遺留分侵害をしないように配慮しています)『家族信託』と『遺言書』を契
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特定贈与信託とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。「親亡きあと問題」を解決する方法として、前回のブログでは、家族信託を紹介しました。 家族信託という方法以外に、障害者の子を持つ親は「特定贈与信託」という制度を使うことができます。多額の金銭を非課税で子に生前贈与できる制度です。 特定贈与信託は、委託者(親)と信託銀行との間で信託契約を結ぶことにより成立します。 信託銀行が受託者(信託財産を管理する者)になり、受益者(利益を受ける者)は障害を持つ子になります。 特定贈与信託をするには、信託契約時の手数料や、財産管理の報酬が発生します。しかし、受託者が信託銀行であるため、受託者による不正な金銭の使い込みの心配がなく、信託財産は確実に子のために使われます。特定贈与信託した場合、親が亡くなったときは、受託者である信託銀行が、受益者である子供のために、生活費や医療費等を定期的に交付します。 特定贈与信託により、子が「特別障害者」の場合は6,000万円まで贈与税が非課税となります。子が「特定障害者」の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。 「特別障害者」とは、大まかにいえば、重度の知的障害者など、自らだけでは生きていくのが困難な障害者のことです。「特定障害者」とは、そこまで重度ではない障害者のことです。 もし、健常者である子に対して親が6,000万円を贈与したならば、贈与税率は55%にもなります。 しかし、子が障害者の場合は、特定贈与信託という制度により、贈与税が非課税または低額になるように配慮されています。障害者である子の生活を守るための制度です。 障害を持つ子のために生前贈与する
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父親が再婚した場合に考えておくべきこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、父親が再婚した場合の注意点について説明します。 なお、母親が再婚した場合にも同じことがいえます。 例として、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。 父親が再婚した場合、その再婚相手と子とは親子関係になるのでしょうか。 「父親が再婚すれば、自動的にその再婚相手と親子関係になる」と誤解されている方が多いですが、自動的に法律上の親子関係が生じることはありません。 事実上の親子関係が生じるのみです。 子と再婚相手との間で法律上の親子関係を生じさせるには、養子縁組を行なう必要があります。 養子縁組による法律上の親子関係がない限り、その再婚相手が亡くなった場合でも、子が相続人になることはできません。 子と再婚相手とが養子縁組をしないうちに父親が亡くなったとします。 父親が亡くなった場合は、再婚相手と子が相続人になります。 法律で定められた相続分は、再婚相手と子が各2分の1ずつです。 父親死亡により、父親の遺産の2分の1を再婚相手が相続したあと、しばらくして再婚相手が死亡した場合はどうでしょうか。なお、再婚相手の両親はすでに他界しており、再婚相手には妹がいるとします。 この場合、再婚相手の相続人になるのは その妹一人であり、子が相続人になることはできません。つまり、亡父が築き上げた財産の2分の1近くが、再婚相手の妹の手に渡ってしまうことになります。これでは、子は納得が行かないでしょう。 以上のような事態を防ぐために、可能であれば、子と再婚相手との間で養子縁組をしておきます。 養子縁組により、子は再婚相手の実子として
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認知症対策としての家族信託

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。自分が認知症になったときのことを心配されている方も多いと思います。 例として、母親(75歳)と1人の子供がおり、子供は独立しているため、母親は自宅で1人で暮らしているとします。子供は常々母親のことを気に掛けています。 母親は今は健在ですが、自分が認知症になったときのことを非常に心配しています。 もし認知症になった場合は、子供に迷惑を掛けるわけには行かないので、自宅を売却して介護施設に入ろうと考えています。このようなケースでは、母親が認知症になった場合に備えて、次のような家族信託契約を結びます。 委託者(財産を託す人):母親 受託者(財産を託される人):子供 受益者(信託した財産から利益を受ける人):母親 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):子供 信託財産として金銭等のほかに自宅も含めておきます。 自宅を信託財産とすることにより、自宅の売却などの処分権は受託者(子供)が持つことになります。 この家族信託により、母親が認知症になっても、信託財産である自宅を子供が売却できます。 そして、自宅を売却して介護施設の入所費用等に充てることができます。 もし認知症対策を何もせずに母親が認知症になった場合、自宅を売却するには成年後見人を選任せざるを得ないことになります。このケースの場合、成年後見を申し立てるのは子供になるでしょう。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったくの第三者が突然家庭の中に入ってくることになります。 もちろん、成年後見人の報酬も継続的に発生します。 な
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親亡きあと問題を解決するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。障害を持つ子の親にとって、いわゆる「親亡きあと問題」という切実な問題があります。 「親亡きあと問題」を解決するために、家族信託を使う方法があります。 例として、父(75歳)と2人の子供がおり、長女(42歳)は健常であるものの、長男(45歳)には知的障害があり、自分では財産管理ができない状態であるとします。 現在、父は長男と同居しており、父が長男の面倒をみています。 そして、自分の死後は、信頼している長女に長男の面倒を見てもらいたいと考えています。 このようなケースでは、父の死後に長男が生活に困らないよう、次のように家族信託契約を結んでおきます。 委託者(財産を託す人):父 受託者(財産を託される人):長女 第一次受益者(信託した財産から利益を受ける人):父 父死亡後の第二次受益者:長男 帰属権利者(信託終了後に残った財産を取得する人):長女 この家族信託により、父の生前は父のために信託財産が使われ、父の死後は、長男のために信託財産が使われます。さらに、長男亡き後に信託財産が残った場合は、その信託財産は長女が取得することになります。 ところで、自身の死後の長男の生活を心配するあまり、遺言により、長男に多額の財産を残したとしたらどうでしょうか。 遺言により、長男に多額の財産を相続させても、知的障害があるため、長男は自身で財産を管理することができません。そのため、財産の管理については結局は成年後見制度を利用せざるを得ないことになります。 成年後見人は家庭裁判所が選任し、原則として弁護士や司法書士などの専門職が選任されます。つまり、まったく
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家族信託で認知症対策|実家売却の安心設計

家族信託で守る「老後の安心」 ― 認知症対策としての“実家売却信託”という選択 ― 超高齢社会を迎えた今、「認知症になったら財産管理はどうなるのか」「自宅を売って施設費用に充てたいが、将来の判断能力が心配」——こうした不安を抱える方が増えています。その不安を解消する手段として注目されているのが家族信託です。 家族信託とは、家族に財産の管理・処分を託し、柔軟な財産管理や円滑な承継を可能にする制度です。特に、認知症による判断能力の低下に備える方法として、多くのご相談をいただくようになりました。 家族信託が向いているのはこんな方•  できるだけ長く自宅に住み続けたい •  将来、施設入居のために自宅を売却する可能性がある •  賃貸不動産の管理が心配 •  成年後見制度は使いにくいと感じている •  なるべく費用をかけずに認知症対策をしたい これらに当てはまる方は、家族信託を検討する価値があります。 成年後見制度の“使いにくさ”認知症対策としてよく挙げられるのが成年後見制度ですが、実際には次のような課題があります。 • 不動産売却などの積極的な財産管理が難しい 売却には家庭裁判所の許可が必要で、柔軟な対応ができません。 • ランニングコストがかかる 専門職後見人が就任すると、毎月の報酬が発生します。 • 本人の意思より「財産保全」が優先される 本人の希望より制度の枠組みが優先され、自由度が低いのが現実です。 こうした理由から、「できれば成年後見制度は使いたくない」という声は少なくありません。 家族信託を使わないと起こりやすい問題認知症が進むと、次のような事態が起こります。 •
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成年後見制度とは|後見人の役割と注意点

成年後見制度とは何か 超高齢社会の日本では、認知症などにより判断能力が低下した場合の財産管理や生活支援が大きな課題になります。こうした状況に備えるために設けられているのが成年後見制度です。本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、本人に代わって法的な手続きや財産管理を行う仕組みです。 制度の利用申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長など。家庭裁判所が書類を審査し、必要性を判断したうえで後見人を選任します。後見人には弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が就任することが多いですが、親族が選ばれるケースもあります。成年後見人が担う役割 成年後見人の仕事は大きく「身上監護」と「財産管理」に分かれます。 ● 身上監護 本人の生活や療養に関する契約を代わりに行います。 • 医療や介護サービスの契約 • 契約後の履行状況の確認 • 施設入居契約の締結 本人が安心して生活できるよう、日常生活に関わる重要な判断をサポートします。 ● 財産管理 本人の財産を適切に守るための業務です。 • 財産目録の作成・家庭裁判所への提出 • 収入・支出の記録と管理 • 納税手続きなどの事務 後見人は、本人の財産を勝手に使うことはできず、家庭裁判所の監督のもとで厳格に管理します。成年後見制度のメリット 成年後見制度には、次のような利点があります。 • 親族による財産の使い込みを防止できる 家庭裁判所の監督が入るため、透明性の高い財産管理が可能です。 • 複数の専門家が関わるため、本人にとって最適な支援を受けられる 医療・介護・法律など、必要
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【相談実例】配偶者、子ども、親兄弟もいらっしゃらない、いわゆる「おひとり様」の不安を解消した、ある方法とは?

資産凍結、相続、事業承継の専門家のBonds(ボンズ)です。今日は、配偶者、子ども、親兄弟もいらっしゃらないいわゆる「おひとり様」のお話です。医療関係のお仕事をずっとされてきた70代半ばの女性です。その方は、春の日差しを受けながら、晴々とした顔で不安がなくなったことを表していました。初めてお会いしたのは紹介で、雪の降る冬でした。「自分の自宅が心配。亡くなった後、もしくは施設に入らなければいけなくなったら?」どうされたいのかお聞きすると、きちんとお答えはお持ちでした。ただ、その術を知らなかっただけでした。何かあったら、信頼できる従兄弟(遠方)にこの自宅を譲りたい。自分はずっとこの家に住んでいたいが仮に施設に入居することになったら売却することも一つの方法として考えないといけないが、その手続きも従兄弟にお願いしたい、と。それはもう両者納得済みであると。その実現を「家族信託」という方法で解決することができました。すべての不安が解消されたわけではないので、これからもひとつひとつ一緒に向き合っていきます。ただ、大きな不安が解消されたことで、より自分の大切な時間を、豊かに過ごしていけるというのをお顔の表情で理解することができました。<お役立ち動画>『ところで・・・家族信託ってなんですか?』Bondsのサービスは下記の通りです。お気軽にご相談ください。①コンサルティング   ・資産凍結   ・事業承継   ・相続②スモールM&A③家族信託契約④任意後見契約⑤おひとり様みらいサポート⑥みなし贈与対策⑦生前贈与対策⑧全損保険の雑収入対策⑨保険(生保、損保)適正化サポート
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家族信託は新薬

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、財産を管理してもらう制度」です。家族信託により、柔軟な財産管理や、遺言では実現不可能な数次相続が可能になります。 従来から、遺言や生前贈与により財産を引き継ぐ方法がありますが、家族信託はいわば「新薬」です。遺言や生前贈与という方法では実現不可能だったことが、家族信託という新薬により実現可能になります。 遺言により、自分の財産を誰に相続させるかを指定することはできます。 その指定した相続人(「一次相続人」といいます)は、遺言者の財産を相続した後に、将来的には亡くなることになります。 一次相続人が将来的に亡くなった場合に備えて、更に誰を相続人にするか(「二次相続人」といいます)を遺言で指定しておいても、二次相続人を指定した遺言の部分は無効になります。 しかし、家族信託なら、二次相続人や三次相続人を指定することが可能です。 前回のブログ【父親が再婚した場合に考えておくべきこと】の例と同じく、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。そして、先妻が亡くなったあと父親は再婚しましたが、その再婚相手と子とは養子縁組をしていないものとします。 父親は、自分が亡くなったときは再婚相手と子に平等に財産を相続させたいと思い、「自分の全財産は再婚相手と子に各2分の1ずつ相続させる」との遺言を残したとします。 父親の死後、暫くして再婚相手が亡くなったとき、父親の遺産はどうなるでしょうか。 もし再婚相手が遺言を残していなければ、父親の遺産は再婚相手の相続人に渡ることになります。 父親としては、将来的に再婚
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高齢期では身体症状によっては早めの家族信託が必要です㉛

 高齢期に家族信託を考える理由は多岐にわたりますが、主に以下のような点が挙げられます。 1. 認知症による財産凍結の防止?  高齢になると認知症のリスクが高まり、判断能力が低下すると銀行口座が凍結される可能性があります。  これにより、生活費の引き出しや資産の管理が困難になります。家族信託を活用することで、信頼できる家族が財産を管理し、スムーズな資産運用が可能になります。 2. 柔軟な財産管理?  成年後見制度では財産の「管理」が主な目的ですが、家族信託では財産の「運用」も可能です。例えば、不動産や金融資産を信託財産として設定し、受託者が適切に運用することで、資産の有効活用ができます。 3. 相続対策と遺産分割の円滑化?  家族信託を利用すると、遺言書の代わりとして機能し、財産の承継先を明確に決めることができます。これにより、相続時のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。  また、二次相続以降の承継先も指定できるため、長期的な財産管理が可能になります。 4. 不動産の共有問題の回避?  不動産を複数の相続人が共有すると、管理や売却の際に全員の同意が必要となり、トラブルが発生しやすくなります。  家族信託を活用することで、受託者が不動産を管理・運用できるため、スムーズな資産運用が可能になります。 5. 障がいのある家族の生活保障?  知的障がいのある子どもがいる場合、親亡き後の生活をどうするかが大きな課題になります。家族信託を活用することで、信頼できる受託者が財産を管理し、障がいのある家族の生活を安定させることができます。 6. 事業承継の円滑化?  中小企業の経営者が高齢に
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民事信託

・聞いたことあるけど、内容はよくわからない・とりあえず、どんなものかだけでも知りたい ぜひ参考にしてみてください❗️ その悩み、一緒に解決しましょう💪
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「家族信託」正しく理解して活用を

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~家族信託のお話し~

今回は近年注目されている民事信託のお話です。民事信託は家族信託とも呼ばれ、比較的新しい法律であるため、まだまだ対応していない専門家も多い分野です。 信託は、今までの民法ではできなかったことを可能にする画期的な手法です。 以下、日本一分かり易く信託制度を説明します。 1.信託誕生の背景 信託誕生の歴史は赤十字軍の遠征にさかのぼります。農園を営んでいた夫が戦争に行く際に、残された家族のことを案じ親友に農園を任かせ、その利益を妻と子供に渡してほしいと頼んだことが始まりと言われております。 2.信託制度の概要 信託は、「委託者」(財産の管理をお願いする人)が「受託者」(財産を管理してあげる人)に財産の管理をお願いして、「受益者」(利益を受ける人)にその利益を渡すという契約です。 *赤十字軍の話で当てはめると次のようになります。 夫→   「委託者」 親友→  「受託者」 妻と子供→「受益者」 ただし、実務上は多くの場合「委託者」=「受益者」となります。受益者を委託者以外に設定すると、みなし贈与課税の問題が生じるためです。 3.信託の具体例 以下、事例を用いて信託の具体的な例を説明します。 【事例】 福岡市に住むAさんは現在80才。妻のBさんと二人暮らしです。年金と所有しているアパートの家賃収入があり、楽しく老後を過ごしています。 子供は長男のCと二男のDの二人で、それぞれ独立しています。 アパートが古くなってきたので、今後、修繕をしたり、修繕費用のために銀行から借り入れをしなければなりません。アパートの管理は不動産会社に任せているのですが、それでもオーナーがやらなければならないことは多
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このところ・・・

こんにちは!成功の法則ですこのとこころ、好調にご依頼いただいております。最近は、士業のコンサルをさせていただいておりますが、士業ではない方からのご相談も増えてまいりました。有難いことです♪ 今日も宜しくお願い致します。
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「家族信託とは?~成年後見との違いと“新しい財産管理術”~」

こんばんは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 これまでの【用語解説シリーズ 続編】第1回〜第4回の記事では、以下のようなテーマを扱ってきました: 第1回:相続の基本と家族のこれから 第2回:遺言書の種類と効力 第3回:相続登記の流れと義務化のポイント 第4回:法定相続情報証明制度の活用法 第5回となる今回は「家族信託」を“新しい財産管理のかたち”として位置づけ、特に「成年後見制度との違い」や「家族信託の具体的な活用例」に焦点を当てたお話をいたします。 さて、相続の話をするとき、「親の認知症が進んでからでは、財産の手続きができないのでは?」といった不安を感じたことはありませんか? 前回までの記事では、遺言書や登記の手続き、相続情報の整備についてお伝えしてきました。しかし、それらはあくまで「相続が起きた後」に有効な手段です。 では、「相続が起きる前」、つまり、親がまだ元気だけど高齢になり、将来的に判断能力が衰えるかもしれない――そんな“これから”の不安にどう備えるのか? そこで登場するのが、「家族信託(民事信託)」です。 ■ 家族信託とは何か?──“信じて託す”新しい形家族信託とは、本人(委託者)が自分の財産の管理や処分について、信頼できる家族(受託者)に託し、将来的にその財産を受け取る人(受益者)のために使ってもらうという仕組みです。 例えば、親がまだ元
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第3回:家族信託とは?~資産を守るもう一つの相続対策~【用語解説シリーズ 拡張版】

こんにちは。 「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 【用語解説シリーズ 拡張版】第3回のテーマは、 ここ数年で急速に注目されている新しい相続・財産管理の方法―― 「家族信託(かぞくしんたく)」について、じっくり解説します。 「親が高齢になってきたけど、認知症が心配…」 「相続の準備はしたいが、まだ財産は本人の名義のままにしておきたい」 「遺言や成年後見だけではカバーできない部分を何とかしたい」 こうした悩みに対し、柔軟かつ効果的な解決策として選ばれているのが家族信託です。 ■ 家族信託とは?まずはざっくり定義から「家族信託」とは、 財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分などを任せ、その財産の利益を得る人(受益者)のために使ってもらう制度 です。 簡単に言えば、 “家族に信じて託す仕組み” ということ。 しかも、これは単なる「お願い」や「口約束」ではなく、 契約や公正証書によって法的に有効な形で設定される、しっかりとした制度です。 ■ なぜ今「家族信託」が注目されているのか?近年、家族信託が注目を集めている最大の理由は、 「認知症による資産凍結」を防げるからです。 高齢化社会が進む中、認知症患者は年々増加しており、 将来「本人が判断能力を失う」ケースも珍しくありません。 そうなると… ・銀行口座が凍結され、生活費や介護費用も
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家族信託は万能か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2007年に改正信託法が施行されたことにより、家族信託が注目されるようになりました。 家族信託のひとつであるペット信託も、信託法が改正されたことにより注目されるようになったペット保護手段です。 ところで、家族信託では、必ずしも全財産を信託する必要はなく、どの財産を信託財産にするかは委託者の意思により決められます。 そして、家族信託により管理・処分できる対象財産は信託財産のみとなります。 家族信託は遺言と同じ機能を持ちますので、信託財産については遺言作成の必要はありません。一方、信託財産以外の財産について誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。 さらに、家族信託はあくまでも【財産管理】に関する制度であって、【身上監護】は射程圏外です。 つまり、家族信託の受託者は、委託者の施設入所契約や入院契約などを代理人として行なうことはできません。 ただし、受託者が、委託者の子どもや配偶者である場合は、受託者としてではなく委託者の家族として、委託者の施設入所契約等を行なうことができます。 すなわち、委託者が認知症になる等して、自身では施設入所契約等を行なうことができなくなっても、周りの家族等が本人の代わりに契約できる場合は特に問題は生じません。 しかし、委託者の代わりに動いてくれる家族等がいないため、【身上監護】についても対策の必要がある場合は、家族信託と合わせて【任意後見契約】も締結しておかなければなりません。 任意後見契約を締結しておかないと、現状では最悪の制度といえる【法定後見制度】を利用せざるを得なくなりま
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家族信託を利用する際の費用

家族信託は、認知症などの判断能力が著しく低下した時の財産凍結に効果を発揮します。 そこで、気になる費用について、書きたいと思います。 家族信託を利用する際の費用は、 大きく分けて 契約書の作成費用とコンサルティング費用の二つになります。 内訳は、 ①契約に関する費用 ・契約書の作成費用 ・公正証書の作成の費用 ②登記に関する費用 ・登記代行手数料(司法書士) ・登録免許税 ③その他の費用 ・信託監督人に支払う費用 ・契約に変更が生じた場合の費用 などです。 家族信託を利用する際には、信託契約の内容をまとめた契約書が必要です。 この契約書の作成費用は、多くの場合で信託財産の評価額によって決定されます。 司法書士さんによって差異がありますが、おおよそ信託財産の評価額に対して、 0.3%~1%程度が信託契約書の作成費用としての目安となります。 まずは、信託する財産の把握が必要となりますので、事前に確認しておきます。 家族信託では、管理運用を委託する対象となる財産のことを信託財産と言います。 代表的な信託財産は、実家や収益不動産、駐車場などの不動産と現金です。 信託財産の評価額の算定方法不動産の場合、信託財産の評価額は市場価格ではなく、 固定資産税を算出する際の基準となる固定資産税評価額が用いられるので注意が必要です。 固定資産税評価額は、土地が市場価格のおよそ6割~7割、新築の家屋の場合は建築費のおよそ5割~7割となります。 契約書の作成費用は、信託財産の評価額(固定資産税評価額)で変わ
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デッドロック現象について

今回は、デッドロックについて書きたいと思います。 万が一、認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、どんな問題に直面するのでしょうか。 例えば、自分自身で介護施設への入居の手続きができなくなったり、必要なお金を用意するために、定期預金から普通預金に振り替えたり、ATMから現金を引き出すことすらできなくなります。 その段階になって、初めて、事の重大さに気付くのです。 この段階で、慌てて相続税対策などをし始めると・・・ 残念ながら、その段階から出来る「相続税対策」は一切ありません 税金対策ができないだけなら、まだいいほうなのです。 本当に恐いのは、「デッドロック」と呼ばれる現象です。 これは、不動産などの所有者が、認知症等により自分の意思が示せなくなると、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなるのです。 つまり、誰も手が付けられなくなる現象のことです。 そこで、 平成12年4月1日にはじまりました、成年後見制度を利用することになります。 判断能力が低下してしまった人を法的に支援する制度で、現在では約20万人の方がこの制度を利用しています。 この制度は、判断能力が低下してしまった人のために、親族や弁護士、司法書士などが、その本人に代わって財産管理や契約行為を行うことができる制度です。 本人の代わりになってくれる人のことを後見人(こうけんにん)といい、判断能力の低下してしまった人のことを被後見人(ひこうけんにん)といいます。 後見制度には二つの種類があ
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とても怖い!デッドロック現象について

今回は、デッドロックについて書きたいと思います。 万が一、認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、どんな問題に直面するのでしょうか。 例えば、自分自身で介護施設への入居の手続きができなくなったり、必要なお金を用意するために、定期預金から普通預金に振り替えたり、ATMから現金を引き出すことすらできなくなります。 その段階になって、初めて、事の重大さに気付くのです。 この段階で、慌てて相続税対策などをし始めると・・・ 残念ながら、その段階から出来る「相続税対策」は一切ありません 税金対策ができないだけなら、まだいいほうなのです。 本当に恐いのは、「デッドロック」と呼ばれる現象です。 これは、不動産などの所有者が、認知症等により自分の意思が示せなくなると、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなるのです。 つまり、誰も手が付けられなくなる現象のことです。 そこで、 平成12年4月1日にはじまりました、成年後見制度を利用することになります。 判断能力が低下してしまった人を法的に支援する制度で、現在では約20万人の方がこの制度を利用しています。 この制度は、判断能力が低下してしまった人のために、親族や弁護士、司法書士などが、その本人に代わって財産管理や契約行為を行うことができる制度です。 本人の代わりになってくれる人のことを後見人(こうけんにん)といい、判断能力の低下してしまった人のことを被後見人(ひこうけんにん)といいます。 後見制度には二つの種類があ
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親の願い~障害のある子に財産を残したい

今回は、「親の亡き後に障害のある子に財産を残す方法」です。 障害のある子をお持ちの方は、切実に思うことではないでしょうか? 障がいがあって自分では財産を管理できないであろうお子さんが いる親御さんは、皆さん、自分たちが死んだ後に、 自分たちがのこした遺産を使って お子さんが不自由なく暮らしていって欲しいと願うはずです。 しかし、そのお子さんが自分で遺産を管理することが 出来ないこともあり、生活していくのは困難である場合が 現状では、多くみられます。 【家族信託を利用した解決策】 家族信託制度を利用すれば、この場合、 親御さんが委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、 自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者 となる信託を組みます。 弁護士さんを信託監督人にすれば、 受託者が勝手に財産を使ってしまったりして 障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。 さらにお子さんが死んだ後の残余財産の帰属先を、 親族や、お子さんがお世話になった福祉施設にしておけば、 障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと 同じ効果をあげることができます。 家族信託を利用すれば、 このような希望にも対応することができるのです。 この例のように、 現在の法律上では、問題解決できないことが、 家族信託では、解決することもあるのです。
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家族信託について

皆さんは家族信託と聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか。 信託という言葉が出てくるので投資?と思う方がいらっしゃるかもしれません。 ですが、信託会社を使って財産上の利益を得るための、あの投資信託とは無関係です。 家族信託とは家族などに財産を信じて託すということです。文字通りですね。 もう少しいうと私の財産をあなた(家族など)に託します。 その財産であの人(自分でも大丈夫)を守ってくださいね、というような感じです。 この家族信託の制度を使うと人生100年時代と言われる中、今現在問題となっている認知症対策等にもなります。 また、成年後見制度や遺言ではできなかったこともできるようになります。 アイディアや工夫次第でいろいろな場面で応用ができる制度なのです。 ところで認知症になってしまうと何が問題なのでしょうか。 あまりその辺をご存じでない方もいらっしゃると思いますので成年後見制度等も含めて考えてみましょう。 例えば小学校1年生になった小さな子供がお小遣いを貯金したいということで銀行口座を作りたいとなったらどうしますか?? 親が銀行に行って子供の代わりに口座を作ってあげますよね。 普通だと思います。 小さい子供の場合は保護者である親が代わりにやってよいという法律があるからできます。 親権の中に含まれている法定代理権ですね。 では逆に認知症になって判断能力がなくなってしまった親が銀行口座を解約したい場合や何か契約を行う場合、成年である子供が親の代わりに手続きを行うことはできるでしょうか?? 答えはできません。 なぜでしょう?? 認知症になって判断能力がなくなってしまった場合、親の代
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相続できると思っていたのに・・・

今回は、相続の事例を紹介したいと思います。 少し切ない話です。 Aさんは、2人兄弟の長男、弟(Bさん)が1人います。 2人はとても仲の良い兄弟でした。 ある時、兄のAさんが50歳代で、若くして亡くなりました。 ①Aさんは独身で子供はいません。 ②祖父母は既に他界しています。 ③Aさんの父親も数年前に他界しています。 Aさんには、第1順位の妻や子供がいないため、 Aさんの弟であるBさんは、当然、自分が相続するものと、手続きをすすめていました。 そこにストップが入りました。 そして、その時点でBさんに相続権がないことが判明しました。 実は・・・ Aさんの母親は、Aさんたちが幼いころに離婚して、Aさんたちとは、数十年の間、全く付き合いはなかった のですが、今なお、ご健在でありました。 そのため、Aさんの母親が第2順位となり、この母親が、再婚して配偶者や子供がいなければ、 すべて相続することになってしまうのです。 Bさんが相続するためには、その母親や もしかしたらいるかもしれない異父兄弟に相続権を放棄してもらう必要があります。 あなたなら、どうしますか? ①代理人を立てて、その母親や異父兄弟に相続してもらう ②母親と関わりたくないので、自分が相続をあきらめる 実際には、この例のBさんは、②を選択したそうです。 事前に分かっていれば、遺言書の作成や家族信託をしておけば、こういった事例は回避することが出来るのですが、 Aさんのように、若くして
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