~家族信託のお話し~
今回は近年注目されている民事信託のお話です。民事信託は家族信託とも呼ばれ、比較的新しい法律であるため、まだまだ対応していない専門家も多い分野です。
信託は、今までの民法ではできなかったことを可能にする画期的な手法です。
以下、日本一分かり易く信託制度を説明します。
1.信託誕生の背景
信託誕生の歴史は赤十字軍の遠征にさかのぼります。農園を営んでいた夫が戦争に行く際に、残された家族のことを案じ親友に農園を任かせ、その利益を妻と子供に渡してほしいと頼んだことが始まりと言われております。
2.信託制度の概要
信託は、「委託者」(財産の管理をお願いする人)が「受託者」(財産を管理してあげる人)に財産の管理をお願いして、「受益者」(利益を受ける人)にその利益を渡すという契約です。
*赤十字軍の話で当てはめると次のようになります。
夫→ 「委託者」
親友→ 「受託者」
妻と子供→「受益者」
ただし、実務上は多くの場合「委託者」=「受益者」となります。受益者を委託者以外に設定すると、みなし贈与課税の問題が生じるためです。
3.信託の具体例
以下、事例を用いて信託の具体的な例を説明します。
【事例】
福岡市に住むAさんは現在80才。妻のBさんと二人暮らしです。年金と所有しているアパートの家賃収入があり、楽しく老後を過ごしています。
子供は長男のCと二男のDの二人で、それぞれ独立しています。
アパートが古くなってきたので、今後、修繕をしたり、修繕費用のために銀行から借り入れをしなければなりません。アパートの管理は不動産会社に任せているのですが、それでもオーナーがやらなければならないことは多
0