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相続できると思っていたのに・・・

今回は、相続の事例を紹介したいと思います。 少し切ない話です。 Aさんは、2人兄弟の長男、弟(Bさん)が1人います。 2人はとても仲の良い兄弟でした。 ある時、兄のAさんが50歳代で、若くして亡くなりました。 ①Aさんは独身で子供はいません。 ②祖父母は既に他界しています。 ③Aさんの父親も数年前に他界しています。 Aさんには、第1順位の妻や子供がいないため、 Aさんの弟であるBさんは、当然、自分が相続するものと、手続きをすすめていました。 そこにストップが入りました。 そして、その時点でBさんに相続権がないことが判明しました。 実は・・・ Aさんの母親は、Aさんたちが幼いころに離婚して、Aさんたちとは、数十年の間、全く付き合いはなかった のですが、今なお、ご健在でありました。 そのため、Aさんの母親が第2順位となり、この母親が、再婚して配偶者や子供がいなければ、 すべて相続することになってしまうのです。 Bさんが相続するためには、その母親や もしかしたらいるかもしれない異父兄弟に相続権を放棄してもらう必要があります。 あなたなら、どうしますか? ①代理人を立てて、その母親や異父兄弟に相続してもらう ②母親と関わりたくないので、自分が相続をあきらめる 実際には、この例のBさんは、②を選択したそうです。 事前に分かっていれば、遺言書の作成や家族信託をしておけば、こういった事例は回避することが出来るのですが、 Aさんのように、若くして
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家族信託を利用する際の費用

家族信託は、認知症などの判断能力が著しく低下した時の財産凍結に効果を発揮します。 そこで、気になる費用について、書きたいと思います。 家族信託を利用する際の費用は、 大きく分けて 契約書の作成費用とコンサルティング費用の二つになります。 内訳は、 ①契約に関する費用 ・契約書の作成費用 ・公正証書の作成の費用 ②登記に関する費用 ・登記代行手数料(司法書士) ・登録免許税 ③その他の費用 ・信託監督人に支払う費用 ・契約に変更が生じた場合の費用 などです。 家族信託を利用する際には、信託契約の内容をまとめた契約書が必要です。 この契約書の作成費用は、多くの場合で信託財産の評価額によって決定されます。 司法書士さんによって差異がありますが、おおよそ信託財産の評価額に対して、 0.3%~1%程度が信託契約書の作成費用としての目安となります。 まずは、信託する財産の把握が必要となりますので、事前に確認しておきます。 家族信託では、管理運用を委託する対象となる財産のことを信託財産と言います。 代表的な信託財産は、実家や収益不動産、駐車場などの不動産と現金です。 信託財産の評価額の算定方法不動産の場合、信託財産の評価額は市場価格ではなく、 固定資産税を算出する際の基準となる固定資産税評価額が用いられるので注意が必要です。 固定資産税評価額は、土地が市場価格のおよそ6割~7割、新築の家屋の場合は建築費のおよそ5割~7割となります。 契約書の作成費用は、信託財産の評価額(固定資産税評価額)で変わ
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デッドロック現象について

今回は、デッドロックについて書きたいと思います。 万が一、認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、どんな問題に直面するのでしょうか。 例えば、自分自身で介護施設への入居の手続きができなくなったり、必要なお金を用意するために、定期預金から普通預金に振り替えたり、ATMから現金を引き出すことすらできなくなります。 その段階になって、初めて、事の重大さに気付くのです。 この段階で、慌てて相続税対策などをし始めると・・・ 残念ながら、その段階から出来る「相続税対策」は一切ありません 税金対策ができないだけなら、まだいいほうなのです。 本当に恐いのは、「デッドロック」と呼ばれる現象です。 これは、不動産などの所有者が、認知症等により自分の意思が示せなくなると、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなるのです。 つまり、誰も手が付けられなくなる現象のことです。 そこで、 平成12年4月1日にはじまりました、成年後見制度を利用することになります。 判断能力が低下してしまった人を法的に支援する制度で、現在では約20万人の方がこの制度を利用しています。 この制度は、判断能力が低下してしまった人のために、親族や弁護士、司法書士などが、その本人に代わって財産管理や契約行為を行うことができる制度です。 本人の代わりになってくれる人のことを後見人(こうけんにん)といい、判断能力の低下してしまった人のことを被後見人(ひこうけんにん)といいます。 後見制度には二つの種類があ
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とても怖い!デッドロック現象について

今回は、デッドロックについて書きたいと思います。 万が一、認知症や交通事故、精神障害などにより、本人の判断能力が低下してしまうと、どんな問題に直面するのでしょうか。 例えば、自分自身で介護施設への入居の手続きができなくなったり、必要なお金を用意するために、定期預金から普通預金に振り替えたり、ATMから現金を引き出すことすらできなくなります。 その段階になって、初めて、事の重大さに気付くのです。 この段階で、慌てて相続税対策などをし始めると・・・ 残念ながら、その段階から出来る「相続税対策」は一切ありません 税金対策ができないだけなら、まだいいほうなのです。 本当に恐いのは、「デッドロック」と呼ばれる現象です。 これは、不動産などの所有者が、認知症等により自分の意思が示せなくなると、売ることも貸すことも取り壊すこともできなくなるのです。 つまり、誰も手が付けられなくなる現象のことです。 そこで、 平成12年4月1日にはじまりました、成年後見制度を利用することになります。 判断能力が低下してしまった人を法的に支援する制度で、現在では約20万人の方がこの制度を利用しています。 この制度は、判断能力が低下してしまった人のために、親族や弁護士、司法書士などが、その本人に代わって財産管理や契約行為を行うことができる制度です。 本人の代わりになってくれる人のことを後見人(こうけんにん)といい、判断能力の低下してしまった人のことを被後見人(ひこうけんにん)といいます。 後見制度には二つの種類があ
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親の願い~障害のある子に財産を残したい

今回は、「親の亡き後に障害のある子に財産を残す方法」です。 障害のある子をお持ちの方は、切実に思うことではないでしょうか? 障がいがあって自分では財産を管理できないであろうお子さんが いる親御さんは、皆さん、自分たちが死んだ後に、 自分たちがのこした遺産を使って お子さんが不自由なく暮らしていって欲しいと願うはずです。 しかし、そのお子さんが自分で遺産を管理することが 出来ないこともあり、生活していくのは困難である場合が 現状では、多くみられます。 【家族信託を利用した解決策】 家族信託制度を利用すれば、この場合、 親御さんが委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、 自分たちが死んだ後に障がいを持ったお子さんが受益者 となる信託を組みます。 弁護士さんを信託監督人にすれば、 受託者が勝手に財産を使ってしまったりして 障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。 さらにお子さんが死んだ後の残余財産の帰属先を、 親族や、お子さんがお世話になった福祉施設にしておけば、 障がいを持ったお子さんが遺言を作ったのと 同じ効果をあげることができます。 家族信託を利用すれば、 このような希望にも対応することができるのです。 この例のように、 現在の法律上では、問題解決できないことが、 家族信託では、解決することもあるのです。
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~家族信託のお話し~

今回は近年注目されている民事信託のお話です。民事信託は家族信託とも呼ばれ、比較的新しい法律であるため、まだまだ対応していない専門家も多い分野です。 信託は、今までの民法ではできなかったことを可能にする画期的な手法です。 以下、日本一分かり易く信託制度を説明します。 1.信託誕生の背景 信託誕生の歴史は赤十字軍の遠征にさかのぼります。農園を営んでいた夫が戦争に行く際に、残された家族のことを案じ親友に農園を任かせ、その利益を妻と子供に渡してほしいと頼んだことが始まりと言われております。 2.信託制度の概要 信託は、「委託者」(財産の管理をお願いする人)が「受託者」(財産を管理してあげる人)に財産の管理をお願いして、「受益者」(利益を受ける人)にその利益を渡すという契約です。 *赤十字軍の話で当てはめると次のようになります。 夫→   「委託者」 親友→  「受託者」 妻と子供→「受益者」 ただし、実務上は多くの場合「委託者」=「受益者」となります。受益者を委託者以外に設定すると、みなし贈与課税の問題が生じるためです。 3.信託の具体例 以下、事例を用いて信託の具体的な例を説明します。 【事例】 福岡市に住むAさんは現在80才。妻のBさんと二人暮らしです。年金と所有しているアパートの家賃収入があり、楽しく老後を過ごしています。 子供は長男のCと二男のDの二人で、それぞれ独立しています。 アパートが古くなってきたので、今後、修繕をしたり、修繕費用のために銀行から借り入れをしなければなりません。アパートの管理は不動産会社に任せているのですが、それでもオーナーがやらなければならないことは多
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民事信託について

以前、日本弁護士連合会主催の民事信託のネットでの勉強会に参加しました。海外で仕事をされている弁護士も登場して海外の民事信託の実情のお話もありました。日本でも近年「家族信託」という名称で広がっていますが、海外でも高齢になった方が家族か友人に財産を信託することが多いようです。法律の専門家は信託契約書の作成のみに関与しているようです。信託契約書を作る際には依頼者の要望をよく聞き経験上将来家族内でトラブルが生じるような内容では要望の修正を推奨したり、また家族の強制による依頼ではないかという点もよく注意する必要があるとのことでした。また信託契約だけで生活設計を考えるのではなく任意後見なども含めて生活の安定を計画するべきとの指摘もありました。
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民事信託

・聞いたことあるけど、内容はよくわからない・とりあえず、どんなものかだけでも知りたい ぜひ参考にしてみてください❗️ その悩み、一緒に解決しましょう💪
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