古物商許可申請に必要な警察署提出用書類を行政書士が作成いたします。
本サービスは、申請手続きはお客様ご自身で行っていただく「書類作成のみ」のサービスです。
「できるだけ費用を抑えて取得したい」
「自分で申請したいけど書類作成が不安」
「何を書けばいいかわからない」
という方におすすめです。
当事務所独自の「古物商かんたん申請メーカー」にご入力いただいた内容をもとに、行政書士が書類を作成いたします。
【サービス内容】
・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
※都道府県により様式が異なる場合があります。
【ご依頼の流れ】
①ご購入
②入力フォームをご案内
③必要事項をご入力
④内容確認
⑤書類作成
⑥データ納品
⑦お客様ご自身で警察署へ提出
【サービスに含まれないもの】
・住民票、身分証明書の取得
・法人の履歴事項全部証明書、定款の取得
・URL疎明資料の準備
・警察署への申請代行
・警察署との事前相談
・許可証受領代行
・申請手数料等の実費
【注意事項】
・書類はお客様の入力内容をもとに作成いたします。
・入力内容の正確性や事実関係はお客様ご自身でご確認ください。
・メルカリ、Yahoo!フリマ等の匿名取引サービスやURL届出については、管轄警察署によって取扱いが異なる場合があります。
・営業所が賃貸物件の場合は、古物営業での使用が可能か事前にご確認ください。また、管理会社や大家様の承諾が必要な場合は事前にご確認をお願いいたします。営業所として使用できない物件であったことや、使用承諾が得られなかったことにより生じた不利益・トラブル等については責任を負いかねます。
・略歴書は過去5年間の職歴・経歴をご入力いただきます。
・都道府県警察の運用により追加書類が必要となる場合があります。
・虚偽内容での書類作成はお受けできません。
・許可取得を保証するサービスではありません。
加納行政書士事務所の行政書士が直接対応いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
1.主たる営業所は所有していますか?賃貸でしょうか?
2.賃貸の場合は大家さんの了承が必要になります。承諾を得られない場合は後々トラブルになるので、他の営業ができる事務所をお借りいただくことができない場合はご依頼をお受けすることはできません。
※基本的に営業所にお客様が来ないこと、他の人には迷惑をかけることがないことをお伝えすると承諾を得られやすいです。
3.車やバイクなどを取扱う場合は車庫が必要になります。車庫が自己所有以外の場合は所有者さまの承諾が必要になります。承諾を得られない場合は後々トラブルになるので、他の車庫をお借りできない場合はご依頼をお受けすることはできません。
4. 身分証明書、住民票の取得、、定款の取得、登記事項証明書の取得、URLがある場合の疎明資料のご準備はサービス外になります。
了承後、見積もり申請を送ってください。
ご購入後
https://kanou-gyosei.com/kobutsu/
にお名前等入力してもらい、書類作成のための入力フォームを送らせていただきます。
その後納品時に作成済みの申請書類、略歴書、誓約書をデータで送らせていただきます。