ご覧いただき、ありがとうございます。
ご離婚が決まられ、離婚協議書にされるか、
それとも合意書で足りるのか、公正証書まで
作成したほうが良いのか?
そのようなお悩みにもお答え致します!
もう既に、ご離婚が決まられておられる方は
その際の条件をお話し合いの上、お知らせ
くださいませ。
画一的な書類ではなく、ご事情に沿った
内容でお作りさせて頂きます。
お気軽にご相談くださいませ。
【ご注意】
案の提示から原則3か月間経過した場合
(ヒアリング後の案文提示のご確認依頼
から3か間以上経過した場合)、一旦納品と
させて頂きます。
また、ご連絡がつかなくなって1か月間
経過した場合も納品対応とさせて頂きます。
日本行政書士会登録番号
第18400445号
福岡北支部所属
ご購入ありがとうございます。
次の事項をお知らせくださいませ。
①公正証書原案をご希望か、
私文書(離婚協議書又は合意書)
をご希望かどうか
②お2人のお名前
③お子様がおられる場合、
お子様のお名前と生年月日、続柄
④養育費がお有りの場合、その
内容
⑤財産分与の内容
⑥慰謝料の有無
⑦面会交流がお有りの場合
その内容
⑧そのほか記載されたい事項
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どうぞよろしくお願い申し上げます。