株式会社設立にあたって悩ましいのが「定款」を用いての公証役場での「定款認証」です。
「定款認証」を電子定款にて行います。
通常、定款認証は92,000円ほどかかりますが、電子定款なら約52,000円です。
4万円もコストダウンできます。
定款についても作成をサポートいたします(※内容により別途費用発生します)
専門家がご相談者様にマッチした「定款」を用いて「定款認証」も行います。
インターネットの格安サイトでは簡単に作成できるようですが、
それらは「既存のもの」を適当にアレンジして作る、インスタントなものです。
新たにビジネスを始める方の「想い・ビジネスモデル・業種・業態・情熱」
にマッチしたものは、やはりちゃんと専門家が対応してゼロから
完全カスタマイズして作成するのがベストです。
弊事務所ではご相談者様のご意向をしっかりとヒヤリングさせていただき、
ベストの「定款」を作成します。
※ご依頼人様にてまったく定款の素案がない場合、別途費用がかかる場合がございます。
※公証役場にお支払する費用は別途かかります。
※郵送対応の場合、別途郵送費(数千円程度)がかかります。
公証役場に提出するご準備いただく書類が揃っていれば
「即日」での対応も可能です。
定款認証の終わった書類等は、ご相談者様の手元でご郵送させていただきます。
(別途郵送費)
ご相談者様はその他の書類を揃えて法務局に提出すれば株式会社設立が完了いたします。
下記のケースは別途費用がかかる場合があります。
定款の素案がまったく出来ていない場合
事業目的が25個以上の場合
資本金の一部が現金以外で出資される「現物出資」
日本の印鑑証明書を取れない方が資本金を出資したり取締役や業務執行社員になる場合
法人実印を使わずに電子署名だけで会社設立する場合
既存法人が合同会社の業務執行社員になる場合
外国法人が資本金の出資者となる場合
資本金の出資者となる既存法人の事業目的が、これから設立する会社の事業目的と一つも一致しない場合
成年被後見人や成年被保佐人、会社関連法違反で刑の執行から2年が経過していない方、それ以外の罪で禁固以上の刑に処せられ、執行が終わっていない方(執行猶予中は除く)が取締役や業務執行社員となる場合
司法書士さんとの連携が必要になる場合(弊事務所提携司法書士のご紹介可能です)