金属くずの売買を行うには、営業所所在地を管轄する警察署への許可申請が必要です。
当事務所では、金属くず商・金属くず行商に関する申請について、スムーズにサポートします。
●金属くずとは
「金属くず」とは、
金属類であって 古物営業法に規定する古物に該当せず、
かつ、その物本来の生産目的に従って売買・交換・加工・使用されないものを指します。
【例】
鉄スクラップ、銅線、アルミ缶、ハンダくず など
※定義や取扱いは、都道府県条例により一部異なる場合があります。
●金属くず商・金属くず行商とは
金属くず商
営業所を設けて、金属くずを売買・交換、または委託を受けて売買・交換する事業
金属くず行商
営業所を設けず、個別に取引先を回って金属くずを売買・交換、
または委託を受けて売買・交換する事業
※営業所の有無によって申請区分が異なります。
※行商を行う場合は、都道府県ごとに届出が必要です。
●古物商許可と金属くず商許可
中古品として再使用されるもの → 古物商許可
スクラップ・原材料として扱うもの → 金属くず商許可
実務では、両方が必要になるケースも少なくありません。
中古金属とスクラップの両方を扱う方は両法の許可取得をおススメします。
●業務内容
・金属くず商(行商含む)申請書類の作成
・PDF形式での納品
※公的証明書類は、依頼者様ご自身でご用意ください。
●手続きの流れ
① 記入票の送付・ご返送
② 警察署との事前協議
③ 申請書類の作成・納品(PDF形式)
④ 申請書類の提出
印刷のうえ、管轄警察署へご提出(依頼者様)
※詳細な内容は、ご依頼後の打ち合わせで確認します。
●ご依頼の前に
ご依頼前に、電話・チャット等で、
どのような事業を予定されているかをお伺いします。
事前説明で内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご依頼ください。
●料金
個人 22,000円(税込)
法人 33,000円(税込)
その他、登録手数料 (都道府県毎に異なる)
※代表者(申請者)1名、営業所1か所、行商あり1名の場合の価格です。
●オプション
役員1名追加 +2,000円
営業所1か所追加 +2,000円
行商を行う従業員1名 +2,000円
紙ベースでの納品 +2,000円
1.メッセージでやり取りを行います。
2.欠格事項に該当する場合はお受け出来ません。
3.完成品納品日数は、当社指定の記入票ご返送日からの日数です。(土日祝は含まず)
4.全国対応いたします。