ご自身の意思を相手方へ伝え、その中身を証拠として残したい場合には内容証明郵便は有効な手段です。行政書士が作成する内容証明は紛争性の無いものに限りますので、ご注意ください。
出品サービスは、内容証明の原案作成(wordまたはPDF)ですが、オプションもご確認ください。
債権回収・担保(支払請求や消滅時効援用)
金銭貸借・販売(代替品請求、ツケの支払要求、クーリングオフ)
会社経営・職場(未払い賃金、退職代行)
家族・相続(婚約破棄慰謝料請求、離婚協議書申し入れ、財産分与請求書)
事故・事件・権利侵害(交通事故の損害賠償請求書、痴漢被害、医療ミス、名誉棄損)
不動産取引(契約解除請求書、代金支払請求書、引き渡し催告書)
近隣・住環境(迷惑駐車、日照権、ゴミの不法投棄)
その他
紛争性のある案件については、行政書士は取り扱うことができません。あらかじめご相談ください。