クーリングオフできる期間は各商法によって違いがあります。
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス) 契約書面の交付を受けた日から8日間
・電話勧誘販売 契約書面の交付を受けた日から8日間
・マルチ商法 契約書面の交付を受けた日から20日間か、初回商品受領日から20日間のいずれか遅い日まで
・特定継続的役務提供 契約書面の交付を受けた日から8日間
・業務提供誘引販売(在宅ワーク) 契約書面の交付を受けた日から20日間
主なクーリングオフできる商法
・訪問販売
家庭や職場など、いわゆる営業所以外の場所での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼びとめて営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス(電話などで目的を言わずに呼び出す場合など)も訪問販売になります。
・電話勧誘販売
事業者が電話をかけて商品などを買うように勧誘を行い、その電話の中で消費者が申し込みを行う取引のことです。
・連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法です。
・特定継続的役務提供
いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣、学習塾・パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが指定されています。
・業務提供誘引販売取引
仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。
(以上、東京行政書士会のホームページに記載がありますので宜しければご参照ください)
1.お客様との相談→2.契約書確認→3.文面起案→4.発信代行
を致します。
なお、訴え・争いなど、上記の代行業務以外の内容につきましては弁護士さんにご相談頂きますよう宜しくお願いいたします。
行政書士は行政書士法に基づく守秘義務を固く守りますので。ご安心ください。
お申込みの際は、契約の内容が分かるもの(契約の年月日、契約先の会社・住所、購入した商品・サービス名)をお伝えください。
また、内容証明書を作成するために、お客様の情報として、住所、お名前も必要となりますので、ご了承ください。
郵便局での「e内容証明」にて迅速に発信いたします。
なお、残り日数によっては特急対応のための追加のお見積もりをさせて頂く場合がございます。ご相談のうえ、調整させて頂きます。
事態解決にご協力したいと思っています。ご相談をお待ちしております。