レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を始めるには、
国土交通大臣の許可が必要です。
副業や小規模スタートであっても、無許可では事業を行えません。
本サービスでは、行政書士が
レンタカー許可申請を分かりやすくサポートします。
チャット中心で進めるため、全国対応です。
中古車販売業・整備業の方だけでなく、
・副業としてレンタカーを始めたい
・駐車場や遊休車両を活用したい
・最初は少台数で試したい
といった方にも対応しています。
【重要】
中古車を仕入れてレンタカーを行う場合、
古物商許可が別途必要になるケースがあります。
古物商許可なしで中古車を仕入れると、無許可営業となる可能性があります。
当事務所では、
レンタカー許可+古物商許可をまとめて対応可能です。
同時に進めることで、
事業内容や書類を一体で整理でき、同時期に許可が下りるメリットがあります。
【当事務所の強み】
・行政書士が直接対応
・副業・少台数スタートOK
・古物商+レンタカー許可をまとめて対応
・全国対応/非対面可
・事前確認を重視
【対応内容】
・事業内容の整理・助言
・管轄運輸支局との事前協議
・申請書類の作成
・運輸支局への申請代行
【よくあるQ&A(厳選)】
Q.副業でもレンタカー許可は取れますか?
A.はい。小規模・少台数でのスタートも可能です。
Q.古物商許可が必要か分かりません。
A.中古車を仕入れる場合は必要になるケースがあります。事前に確認します。
Q.全国どこからでも依頼できますか?
A.可能です。やり取りはチャットが中心です。
Q.許可までどれくらいかかりますか?
A.通常、申請から約1か月程度です。
【事務所報酬(税込)】
・レンタカー許可 55,000円
・古物商許可(法人)10,000円
・古物商許可(個人) 6,000円
【まとめて対応】
・法人 63,000円
・個人 60,000円
※登録手数料等の法定費用は別途必要です。
「副業でできる規模か分からない」
「古物商も必要か判断してほしい」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
1.チャットでやり取りを行います。
2.ご購入の前にメッセージにて、どのような事業をお考えかお知らせください。
3.ワンウェイ・カーシェアリングには対応しておりません。
4.完成品納品日数は、ご依頼日から許可が下りるまでの目安です。
当社指定の記入票ご返送日から1週間で申請します。(土日祝は含まず)
5.全国対応いたします。