ご自身が他界した後、残されたご家族には遺産相続という難題が待ちかまえています。
遺産をもらう方が全員納得すればいいのですが、そうでなければ争続の始まりです。
特に最大の財産が自宅の土地建物で、預貯金が少なければ、分割で揉めること必至です。
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行政書士オフィス未来計画/Future Design
山田 和彦
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