絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

被相続人の預貯金口座の同時解約

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続登記のご依頼と同時に、被相続人の預貯金口座解約のご依頼を受けることがあります。 預貯金口座が1つや2つの場合は特に問題ありませんが、中には4つ、5つと複数の口座が存在するケースもあります。 このように口座数が多い場合、通常の手続きで進めると、すべての口座解約が完了するまでにかなりの期間を要することになります。 そこで有効なのが、「法定相続情報証明制度」の活用です。 ■ 法定相続情報証明制度を活用するメリット 通常、金融機関ごとに次の書類が必要になります。 • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の束【原本】 • 相続人の戸籍謄本【原本】 しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、「法定相続情報一覧図」 を戸籍の束の代わりに提出できます。 これにより、複数の金融機関での預貯金解約手続きを同時並行で進めることが可能になります。 ■ 同時に進めるための具体的手順 ① 法定相続情報一覧図を複数枚取得する • 預貯金口座の数に応じた枚数を取得します • 法務局で必要枚数を無料で発行してもらえます そうすれば、各銀行に法定相続情報一覧図の原本を同時提出できることになり、1つの銀行の解約手続き完了を待つ必要がなくなります。 ※ 逆に言うならば、相続登記のみが残っている状態で、預貯金解約等の手続きが不要な場合は、法定相続情報一覧図を取得する必要も実益もありません。 ② 遺産分割協議書を口座数分準備する 遺産分割協議書には、「どの相続人がどの口座を相続するか」を明確に記載します。 遺産分割協議書は、各金融機関で原本提出が求められます 預貯金口
0
1 件中 1 - 1