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通勤手当とは? あなたの計算方法は間違っているかもしれません!

皆さんの会社では従業員は出社してますか?それともテレワーク?最近は出社組が増えてきているように思えます!首都圏の通勤ラッシュではコロナ以前の8〜9割ぐらいの人たちが電車の中でぎゅうぎゅう詰めになっている印象です!そこで必要になるのが定期券ですね。通勤手当を支給することで定期券を従業員に買ってもらったり、あるいは車通勤の場合はガソリン代を支給しているかと思います。実はこの通勤手当には注意しなければいけないことがあります。今回はそんな通勤手当について深掘りしていきます!◆通勤手当とは?通勤手当とは、従業員が通勤にかかる費用を補助するために、雇用者が支給する手当のことを指します。具体的には、電車やバスなどの公共交通機関の運賃、自動車や自転車で通勤する場合のガソリン代や駐車場代などが対象となります。通勤手当は、給与の一部として支給されますが、一定の範囲内であれば非課税扱いとなる場合があります。通勤手当には「非課税限度額」が定められており、その範囲内であれば課税されません。この非課税限度額が今回の話の肝となります!聞き馴染みのない言葉かもしれません!◆非課税限度額とは?通勤手当の非課税限度額は、通勤にかかる費用を補助するために支給される手当のうち、税金がかからない金額のことを指します。マイカー通勤(自動車・自転車等)の場合と、公共交通機関(電車・バス等)では算出方法が異なってきます。この2つのケースでは金額が大きく変わってくるので要注意!非課税限度額を超える通勤手当、例えば通勤手当が10,000円で、非課税限度額が4,200円の場合だと、差額の5,800円は課税対象となります!詳しく見て
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転勤・異動の季節にチェックしたい 通勤交通費の運用とルール

通勤交通費は法的に必ず支給しなければならないものではありません。 しかし、多くの会社では従業員の負担軽減のために支給していますよね。 3月から4月は転勤・異動のシーズンです。通勤定期代など「給与ソフトで1度設定したら、あとは払いっぱなし」になりがちな手当を見直すにはよい機会です。 今回は、通勤交通費の運用ルールの確認方法や社内規定の決め方について説明します。 就業規則に定めたいポイント 通勤交通費に関するトラブルを避けるため、就業規則には具体的なルールを定めておきましょう。 ・支給の基準:何キロ以上の通勤から支給するのか? ・定期代の扱い:1か月、3か月、6か月のどのパターンで支給するのか? ・バス利用の場合:距離の制限は? ・車、バイク通勤の場合:ガソリン代の計算方法や駐車場代の負担は?賠償保険は? ・自転車通勤の場合:交通費として支給するのか? ・遠距離通勤(新幹線など):認める場合の条件は? 注意したい 同一労働同一賃金との関係 時々、正社員には通勤交通費を支給するのに、非正規社員には支給しないという企業がありますが、非正規社員が訴えた場合、不合理な差をつけていると裁判所に判断される可能性があります。通勤は雇用形態や職場での責任の重さ、役割に関係なく発生するため、正社員に支給されているのであれば非正規社員にも支給するのが原則です。ただ、正規と非正規で、出勤日数に応じて支払い方を変えることは可能です。 例えば、週3日出勤の非正規社員であれば「1日ごとに往復の電車代を支払う」方が「6カ月定期代」よりも費用を抑えられる場合があります。 そういったかたに「出勤日に応じた1日ごとの
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