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通信販売とクーリングオフの規定

通信販売、つまり遠隔で何かモノを売る場合、通信販売にあたります。そうなりますと、クーリングオフはどうなるのか?これは特に記載する必要がないのですが、契約の撤回についての規定を設ける必要はあります(特商法第15条の3)。もっとも、必ず撤回について規定しないといけないわけでもなく、事前の広告でこの契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。この場合の広告は、ホームページやSNSはもちろん他の媒体物も当たります。特約と言いますと、例えば撤回自体出来ませんという規定や、撤回は2日間だけできますとする規定などがこれにあたりますが、消費者にあまりに不利な条項は無効となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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途中解約できない契約・返金できない契約は有効か?実務上のポイントを解説

契約書を見ていると、よく出てくる条項があります。「途中解約はできません」「いかなる場合も返金しません」一見するとシンプルですが、これ、本当にそのまま有効なのでしょうか。結論から言うと、👉 そのままでは通用しないケースも多いです。「書いてある=有効」ではない契約書に書いてあればすべて有効、というわけではありません。特に問題になるのは、一方に著しく不利な内容消費者に不利益が大きすぎる条項こうした場合、無効と判断される可能性があります。途中解約禁止条項の考え方「途中でやめられない」とする条項。これは一応、有効とされる場合もあります。ただし、👉 合理性があるかどうかがポイントです。例えば、準備に大きなコストがかかる長期契約が前提のサービスこうした事情があれば一定の合理性があります。一方で、👉 一方的に縛るだけの内容は問題になりやすい「返金不可」はどこまで認められるか「返金しません」という条項も同様です。ここで重要なのは、👉 実際にどの程度の損害があるのかです。例えば、まだ何もサービスが提供されていないコストもほとんど発生していないこの状態で「一切返金しない」とすると、👉 過大な違約金と判断される可能性があります。実務でよくあるトラブル現場では、こういう流れになります。・契約時はよく読まずにサイン・途中で状況が変わる・解約したいができないと言われる・返金も拒否される結果、👉 感情的な対立に発展します。本当に大事なのは「バランス」契約は、👉 双方の利益のバランスで成り立ちます。提供側のリスク受ける側の不利益これが極端に偏っていると、後から問題になります。作る側の視点(ここ重要)もし契約書を
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「特商法違反になるとどうなる?──クーリング・オフと“知らなかった”の代償」 副題:消費者を守るための法律の“静かな牙”

SNS広告を見て申し込んだダイエット講座。支払いは済ませたが、内容が違う。解約を申し出ると「できません」と言われた――。こうした相談、実は全国で後を絶たない。「特定商取引法違反」――通称“特商法違反”。それは、消費者を守るために設けられた法律が、静かに牙をむく瞬間である。第一章 そもそも特定商取引法とは?・正式名称:「特定商取引に関する法律」・目的:悪質商法から消費者を保護し、公正な取引を確保する。・対象となる代表的取引: 1. 訪問販売 2. 通信販売(ネットショップ含む) 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引(マルチ) 5. 特定継続的役務提供(エステ、英会話、学習塾など) 6. 業務提供誘引販売取引(副業セミナー系)第二章 特商法違反とはどんな行為か・虚偽や誇大な広告(例:「必ず痩せる」「一日で100万円稼げる」)・クーリング・オフ妨害(例:「解約は一切できません」)・契約書の交付義務違反・不実告知、威迫・困惑による契約締結・未成年者への不当勧誘→いずれも行政処分(業務停止命令・指示)や刑事罰(罰金・懲役)の対象になる。📚実例:「短期で稼げる副業講座」→契約書なし・返金拒否 → 特商法違反で業務停止命令(消費者庁発表)第三章 クーリング・オフ制度とは?・契約後でも「一定期間内なら無条件で解約できる」消費者の権利。・対象:訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法・エステ・語学など。・期間:原則8日間(マルチ商法などは20日間)。・ハガキ・メールで通知すれば有効(証拠を残すのがポイント)。📌注意:通信販売(ネットショッピング)にはクーリング・オフが原則ない。ただし事業者が返品特約
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