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発達障害者支援法と大人の発達障害

「発達障害者支援法」という法律をご存じでしょうか。 2005年4月に施行され、2016年に一部が改正されました。 印刷するとA4で4ページくらいの法令ですが、今一度目を通し直してみました。 しかし、私が期待している内容ではありませんでした。 1.法制定の目的発達障害者支援法は、その目的を以下のように定義しています。 「発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」 障害者の自立と社会参加を目的としているのはこの法律だけではありません。 障害者基本法、障害者総合支援法にも同じようなことが書かれています。 現在、「障害者」というとき、大きく分けて身体・知的・精神の3つがあります。 発達障害は精神障害のうちの一つとされています。 ただ、精神障害・精神疾患のほとんどが後天的な病気であるのとは対照的に、発達障害は先天的な脳の特徴ゆえの生活上の困難、とされています。 先天的ですから、病気というよりその人が持って生まれた特徴です。うつ病や統合失調症のように薬で治すことが出来ない(現時点では、かもしれませんが)障害です。 非常に根本的で大きな違いです。 これを「精神障害者」としてひとくくりにしている時点で、かなり無理があったのでしょう。 発達障害にはそれに見合った、特有の支援があるべき、と、個別の法律を制定したことが示しているのです。 2.同法の内容発達障害者支援法は長い条文ではないので、ご興味がある方はインターネットからダウンロード
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