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困ったときの労働法

みなさまこんばんは。社労士の重松です。今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。 ① 勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。(労働契約法8~10条参照)② 5年勤務で無期転換 有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。会社に拒否権はないです。1年契約の場合ですと5回更新されたとき、3年契約の場合ですと1回目の更新で無期転換権が発生します。(労働契約法18条参照) ③ 解雇されていませんか? パートや短期などの有期労働契約の労働者は、やむを得ない場合でなければ解雇できず、正社員よりも解雇が難しいです。(労働契約法16条17条参照) ④雇止めされていませんか? 有期労働契約が反復して更新されていたり(3回程度)、更新されると期待できる(会社から何かしら言われた)場合は、労働者が更新を希望すれば、よほどの理由がない限り、使用者は雇止めすることができません。(労働契約法19条参照)⑤同一労働同一賃金守られていますか? パートタイム有期雇用労働法では、同じ仕事をするのなら同じ賃金にしなくてはならない旨が定められています。また、異なる仕事内容でも不合理な格差は禁止されています。例えば通勤手当はどの労働者にも等しく発生するものなので、パートであることを理由にカットすることは認められません。(パートタイム有期雇用労働法8条9条参照)⑥年次有給休暇をもらえていますか? 年次有給休暇は労働基準法39条に定め
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職場の人間関係

みなさまこんにちは、社労士の重松です。労働相談の半分は「職場の人間関係」「パワハラ」です。同じ部署、同じ仕事の担当同士の人間関係の悩みが多いです。同じ仕事でも、仕事によって労働者それぞれによって細かい点の価値観が異なり、小さな対立が軋轢へと変わり、人間関係が破綻していきます。掃除の仕方だったり、片付けの仕方だったり、電話の応対だったり、ひとつひとつは取るに足らないような小さな「やり方の違い」なのですが、塵も積もれば「あの人とは合わない」「あの人と仕事をするのは嫌だ」と発展していきます。どちらが正しく、どちらが間違っているわけでもなく、相手の言うこともそれほどおかしなものではないために、解決するのが難しいです。面と向かって間違いを指摘できるわけでもなく、上司へ報告できるでもなく、自分の内心にため込んでしまいストレスとなってしまいます。ひとりで悩まれている方は、ぜひご相談ください。いっしょに解決方法を探していけたらと思います。
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社労士に「ほんとうに、気軽に相談してほしい」という思い

「人事労務の手続きや給与計算がわからない」「手がつけられない」と悩んでいる経営者の方に、気軽に相談していただきたい社会保険労務士として、建前ではなく本当にそう思っています。それは、私自身が昔、そういった業務を大の苦手としていた経験があるからです。最近改めて「社労士になったきっかけ」を振り返っていたのですが、自分の中の喜怒哀楽、中でも「怒」と「哀」が深く関わっていたことに気が付きました。哀 - 人事労務未経験からのスタート25歳のとき、従業員40名ほどの商社に勤めていました。部署は経理部でしたが、上司の定年退職に伴い、未経験でいきなり40人分の給与計算や社会保険手続きを任されました。その頃の私は、自分の給与から引かれているものの意味もよく知らないレベルでした(いくら25歳でもダメですが)。前任者は、経理業務の片手間に労務をやっていたので、引き継ぎもあやふや、処理も正しいか怪しい状態でした。周囲に教えてくれる人もおらず、ネット情報も書く人によってなんか違うしで、途方に暮れました。月末退職者の社会保険料の取り扱いもよくわからず、引かなきゃいけないものを控除しそびれました。任意継続?離職票?色々わからないことが起きて、役所に問い合わせても要領を得ないので結論にたどり着けず、処理は間違いだらけ。泣きながら「人事労務のスペシャリスト」の資格を探してたどり着いたのが「社会保険労務士」でした。怒 - 制度が分かりにくすぎる!なにも知らない初心者だったからこそ、制度に対しても強い不満を感じました。「なんでこんなに、何から何までわかりにくいんだ」「なんで健康保険と厚生年金、雇用保険で届出先や加入の
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【引っ越し】住み替え居住継続支援【新宿区】

年末も近づくとともに、お引越し・転居のシーズンも近づいてまいりました。ご転居をお考えの方の中には、賃貸住宅の取り壊しなどにより、立退くことが必要となったため、やむなく転居を計画される方もいらっしゃるのではないでしょうか。 新宿区では、立退きにより、転居を余儀なくされる高齢者や障害者等の方々に、転居費用の一部を助成し、住み替え居住継続を支援する取り組みを実施しています。対象の世帯は、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯の皆様です。支援額は、世帯人数等の条件により異なりますが、15万円から54万円の支援を受けることが可能です。なお、支援を受けるためには一定の資格要件が必要となります。新宿区のHPでご確認ください。【担当部署】 新宿区都市計画部住宅課居住支援係 ※「新宿区 住み替え居住継続支援」で検索してください☆★☆★☆★☆  ココナラ サービス 出品中です!!  ☆★☆★☆★☆ 
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新宿区物価高騰対策臨時給付金 返送期限

令和6年分所得税及び令和6年度分住民税における定額減税が実施されました。臨時給付金とあわせ、まだまだ処理は続きますが、ご担当者様、地方公共団体の皆様、ご対応お疲れさまです。誠にありがとうございます。そして、この定額減税の実施に伴い、「令和6年度分 新宿区物価高騰対策臨時給付金」が支給されています。支給対象世帯等へは、支給案内(圧着はがき)が発送されています。または、振込口座等を確認するための「確認書」のいずれかが発送されています。ところで、支給対象世帯等のうち未だ確認書の返送がない方には、8月26日(月)に確認書が再発送されています。この確認書が届いた方は、9月30日(月)(消印有効)までにご返送ください。期限までに返送がない場合、給付を受けられなくなります!また、日本語・中国語・英語・韓国語での記載例が用意されております。必要とされる方は、新宿区のホームページをぜひご覧ください。さらに、この給付金には「子ども加算」が設けられています。平成18年4月2日以降に生まれたお子さんがいる世帯は、ご確認ください。お子様お一人あたりについて、5万円が加算されます。※下記に該当される方は、給付を受けられる可能性があります。担当部署(新宿区 物価高騰対策臨時給付金対策室)までご確認ください。①DV(ドメスティック・バイオレンス)等の被害を受けて新宿区に避難している方 ②里親制度により養育されている児童 ☆★☆★☆★☆★ ココナラ サービス 出品中です! ☆★☆★☆★☆★
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退職代行に頼る前に ― キャリア支援

退職代行サービスの利用が20代を中心に拡大しております。背景にはパワハラや退職引き留めといった「精神的ストレス」が存在します(お気持ちはわかります)。職業選択における「合理的な選択」として一定の支持を得ていますが、第三者による退職届は、転職時に、自分の「説明責任を果たせていない」と評価され、良く評価されない可能性もあります。こうした事態を防ぐために重要なのが、事前のキャリア相談です。東京都では、若者の就労支援に特化したものとして、「東京しごとセンター(ヤングコーナー)」を設置。就職・転職相談や、退職前後の不安への対応、応募書類の添削、面接対策.まで無料で支援しています。さらに、「若者サポートステーション東京」も、社会経験の少ない若年者の悩みに寄り添った継続的支援を実施中です。 退職代行は選択肢の一つですが、それに先立ち(又は就職後も!)、公的機関による支援等を十分に活用し、自らの意思で進路を見極めることが大切です。
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新年度初日お疲れさまでした

みなさま、今日も一日お疲れさまでした。今日が新年度最初の出勤になった方も多かったのではないでしょうか。 手ごたえはいかがでしたか?新しい職場、新しい部署、新しい人間関係、新しい業務と、職場や環境や人間関係が変わることで、うまくいかなくなるケースもあります。また、新卒者や4月入社の方だと、職場に適応できるかどうかでストレスをためやすい月でもあります。仕事の内容が話と違う、採用が取り消しになった、思っていたのと違っていたので仕事を辞めたいなど、お悩みができましたらご相談ください。
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健康保険の扶養認定基準 【2025年10月】

学生アルバイト等が親の扶養内で働きやすくなる一方、企業経営者にとっても対応が求められる重要な改正が始まります。2025年10月1日から、健康保険における被扶養者認定基準が一部見直されます。今回の改正のポイントは、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の子等に限り、年収要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられることです。学業と仕事を両立したい若者にとって、大きな支援となります。制度適用の可否は、毎年12月31日時点の年齢で判断されます。例えば2026年10月に19歳になる人は、2026年中は「150万円未満」が新基準で適用されますが、翌年以降は従来どおり「130万円未満」に戻ります。この点は誤解しやすいため注意が必要です。今回の改正で対象となるのはあくまで「学生アルバイト層」を意識したものです。したがって、配偶者は対象外で、引き続き130万円未満の基準が適用されます。また、大人のパート勤務や既婚者も従来どおりの基準となります。今回の改正では、申請日が基準切り替えの分岐点となります。2025年9月30日以前の扶養異動申請は旧基準(130万円未満)が適用され、2025年10月1日以降の申請は新基準(150万円未満)が適用されます。アルバイトやパートをしている学生にとって「扶養の壁」は常に気になるテーマです。今回の改正は、学業と仕事を両立したい若者にとって大きな追い風となる一方で、企業には従業員やその家族からの問い合わせが増える可能性があります。早めの情報整理と対応が求められます。この変化を負担ではなく、未来の人材を支えるチャンスと捉える姿勢こそ、企業経営者にとって重要
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年数?経験?あなたの会社にとって「いい社労士」を選ぶ方法

こんにちは。社労士の とくほみわ です。前回「社労士に依頼することのメリット」をまとめてみました。人事労務は、社内でも対応可能ですが、社会保険労務士に頼めば、このようなメリットがあります。 1. 法的知識の深さと更新性 労働法や社会保険に関する知識は常に変化しています。社労士はこれらの法改正に迅速に対応し、最新の情報を提供します。 2. 第三者的な視点 社内だけでは見逃しがちな問題やバイアスを、客観的な視点でサポートしてくれます。 3. 社会保険手続きなどの代行 社労士は法律で認められた業務を代行できるため、手続きの手間を大幅に軽減できます。 4. 労務トラブルのリスク軽減 労働トラブルの未然防止や、発生時の対応策も適切に助言してくれるため、企業のリスクを減らします。 5. 多様な業種への対応経験 多くの業界に精通している社労士であれば、業種特有の問題やニーズにも柔軟に対応してくれます。 ただし、これらのメリットを最大限に活かすためには、社労士自身が日々の勉強を怠らず、最新の法令や判例を追求していることが不可欠です。 また、経験不足や偏った視点の社労士に依頼すると、かえってトラブルが増える可能性があります。 では、どうやって信頼できる社労士を選べばよいのでしょうか?選ぶ際の基準を見ていきましょう。 1. 開業年数をチェック 開業年数は1つの目安です。長くやっている社労士には、それだけ安心感があります。 ただ注意しなくてはいけないのは、そのベテラン社労士の意識によっては、逆にシステムや情報が古くなっている可能性もあります。 一方で、開業年数は浅くても、たまたま社労士試験との相性が
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魅力ある職場づくり推進奨励金【東京都】

東京都と、公財)東京しごと財団では、『魅力ある職場づくり推進奨励金』という制度を創設し、4月~2月の間、10回のエントリー期間を設けて募集を行っております。事前エントリーや諸条件を満たすことが必要になりますが、最大130万円の奨励金が支給されます。ご関心のある事業者様は、下記までお問い合わせください!【お問合せ先】公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係 魅力ある職場づくり推進奨励金事務局☆★☆★☆ ココナラ サービス 出品中です!! ☆★☆★☆
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有期契約更新

3月は労働相談が増える月です。年度末ということで、退社するか契約を更新するか、雇止めされたなど、契約更新をめぐるトラブルが多発します。有期契約の場合は1年ごとの更新が多く年度末で期限が切れることが多いです。また、無期転換権をめぐるトラブルも増えてきています。労働契約法では、更新や雇い止めについていろいろな定めがあります。 4月からも今の職場で継続勤務をするのか、退職して転職活動をするのか悩み時です。何か心配ごとがあれば、お気軽にご相談ください!電話相談、メッセージでの相談、どちらでも大歓迎です。
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