こんにちは、練馬コンサルティングオフィスです。今回のテーマは、『マンションの家賃が補助対象になるって、本当ですか?』です。さぁ、内容に入っていきましょう。
1.『小規模事業者持続化補助金』では、賃料も補助対象になる
小規模事業者持続化補助金の公募要領には、以下のように記載があります。
○事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。
つまり、既存の事務所賃料は補助対象になりません。しかし、補助事業のために『新たに事務所を賃借する場合』には、補助対象になるんです。
実際に弊社は、過去に2回、マンション家賃分について、補助金が入金されています。
2.家賃を申請する場合の注意点①:あくまで事業用
補助対象になるのは、あくまで事業用の賃料です。居住用のマンションなどは、補助対象になりません。
居住用と事業用を併存させる場合、どう扱われるかは分かりません。というのも、弊社も、弊社のお客様も、そこで実験をしてみる必要が無いので、今まで全案件で、事業用に借りているからです。
ただし、公募要領に以下の文言があるので、居住用で借りて、一部事業用で使う場合でも、補助対象になる可能性はあります。
なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
これは、自己責任で挑戦してみて頂ければ幸いです。
3.家賃を申請する場合の注意点②:交付決定まで契約できない
公募要領に記載があった通り、『新たに事務所を賃借する場合』のみ、補助対象になります。この『新たに事務所を賃借する場合』とは、あくまで、『交付決定』後に契約した場合を指します。
事業用途で借りる場合、条件の良いところがすぐ見つかるとは限りません。そして、仮に良い条件のテナントがあったとしても、そういう場所は競争も激しいので、契約を交付決定まで待ってもらえない可能性があります。
実際に、弊社のお客様でも、『家賃補助を諦めて契約してしまった』という方は多数いらっしゃいます。立地や条件が本当に良い物件であれば、補助金を気にせず契約してしまった方が良いと思います。
さいごに
賃料は、額が大きいので、補助金の活用方法としては理想的です。ただし、そこは国からお金をもらう手続きですから、融通の利かない部分も多々あります。ぜひ、ルールをしっかり理解して、上手に活用するようにしてください。
それではまた!