2020年6月1日より、パワーハラスメント防止措置が義務化されました。(中小企業は2022年4月1日より)
また併せて、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント(妊娠や出産等を理由とする嫌がらせ)防止対策も強化されました。
厚生労働省の調査によれば、職場でパワーハラスメントを受けたことのある人の割合は約3割にも上るとされ、対策は急務です。
嫌がらせ行為を受けた従業員の方にとっては、精神的・身体的に苦痛を受けることとなり、メンタルヘルスの不調等により就業が困難となり、休職せざるを得ない状況となり得ます。
会社としても、従業員が休職してしまうことはもちろん、ハラスメント防止措置を講じていないことにより、嫌がらせ行為が常態化し、働きづらい職場となり従業員が離職してしまうという、まさに二重にも三重にも、打撃を受けることとなります。
こうなることを防ぐために、会社がとるべき対応は
① 会社としてハラスメント行為を許さないという姿勢を明確に示す
② ハラスメントを受けた、ハラスメントを目撃した従業員からの相談窓口の整備・調査体制の整備
③ 加害者への処分・被害者の保護等、適切な対応をとること
④ 相談者のプライバシー保護・不利益扱いの禁止
が、求められます。
そこで当オフィスでは、単独商品および就業規則のオプションとして「ハラスメント防止規定」を作成いたします。
従業員さんが働きやすい職場づくりを目指す、労働トラブルの防止を第一にお考えのお客様に、おススメいたします。
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