労働条件の通知・雇用契約

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ビジネス・マーケティング
この数日間、いわゆる「非正規雇用の従業員」と「正規社員」の労働条件の格差についての裁判に関するニュースが報じられています。

このような労働トラブルは、いわゆる大企業に限らず、中小規模の事業所や人を使用している個人事業主の皆様にとっても他人ごとではありません。

では、このような労働トラブルを未然に防ぐにはどうすればよいのでしょうか?

労働トラブルを防ぐには、
① 書面による労働条件の明示・雇用契約の締結
② 就業規則の整備

これらの手続・作業がとても有効だと考えます。

労働基準法第15条では、使用者(会社・事業主)に対し、労働契約にあたって労働条件を明示することを義務付けています。また、労働契約法第4条には、労働条件や契約内容の理解を深めるようにすること、そして確認にあたってはできる限り書面で行うことが求められています。

また、就業規則で労働時間や休日、賃金に関することなどの労働条件、会社のルールを明確に示すことも、トラブル防止のためにとても重要です。

すなわち、労働条件の明示や契約の締結を口約束で行うことは労働トラブルを招く、とても大きなリスクを含んでいるといえます。

だからこそ、先ほど示した手続きを実行していくことが、大切な会社を守ることにつながるのです。


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