~従業員との労働トラブルを起こさないために~
従業員を雇い入れるには、
① 使用者(会社・個人事業主)が労働条件を明示し、採用される側の人(労働者)がこれに同意する
という作業が、後々のトラブルを防ぐためにも求められます。
労働基準法15条では使用者に対し、労働契約の締結に際し労働条件(賃金・労働時間など)を明示することが義務付けられています。
また労働契約法4条では、使用者に対し労働条件や契約内容について労働者の理解を深めるようにしなければならず、また契約内容はできる限り書面で確認するように、と定められています。
口約束では後になって労働トラブルに発展するリスクが、とても大きいです。
そうならないためにも、労働条件通知書で「どういった条件で働いてもらうのか」を書面で示し、合意の上で契約を結ぶということが必要です。
書類は、もし万が一争いが発生してしまった場合に会社を守る大切な証拠にもなります。
~お届け品~
① 労働条件通知書 1通
1 「労働条件通知書」は、どういった条件で雇用するのか、その条件を明示するためのものですので、雇用契約を結ぶためには、別途「雇用契約書」が必要になります。
(雇用契約書も同時にご希望のお客様は、オプションをご購入ください。)
2 ご希望の納期がございましたら、お申し付けください。
3 ご注文後、当オフィスより「労働条件通知書」を作成するために必要となる情報をご教示いただくことを目的とした「質問シート」というファイルを、トークルームにてお送りいたします。Wordのファイルですので、ご入力後トークルームにてご返信ください。