性的少数者の方の雇用差別禁止(米)

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米国連邦最高裁が15日、性自認等を理由とする解雇は公民権法に違反する、という判断を示した、と、昨日付の朝日新聞で報道されました。

これは決して対岸の火事ではなく、今後日本においてもこのような裁判は起こるかもしれません。私たちは今のうちから会社を守るために、対策を講じる必要があると思います。

このような労働トラブルから会社を守るために、私は就業規則が重要だと思います。
例えば就業規則の服務規定に、
「他の従業員の人格を否定する言動を行ってはならない」ことや、
「性的マイノリティであることを理由として差別的な言動や不利益な扱いをしてはならない」こと
などを、定めておき、さらにこれに違反した場合には懲戒など社内処分対象となることも併せて定めておくということが考えられるのではないでしょうか。

また、前文で従業員個々の人格、尊厳や多様性を認める会社づくりを目指す、旨の文言を入れておくというのも、一つの方法ではないでしょうか。

就業規則は会社の憲法ですから、その規定で従業員個々の人格が尊重されることをしっかりと明確化しておくことが、労働トラブルを未然に防ぐ一つの力になるのではないでしょうか。
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