欠陥の疑いのある家とは

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「欠陥の疑いのある家とは、一体どのようなものなのか」を今回は書いていきます。
まずは、欠陥住宅の定義をしっかりと把握しましょう。
欠陥住宅とは、法令等の基準を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)のとおりに施工されていない住宅、安全性・快適性・使用性などの観点から居住等に支障を来たす住宅のこと。
このうち、建築した当時は建築関連の法令を満たしていたが、法改正などにより現在は満たさなくなったものは「既存不適格」と呼ばれ、欠陥住宅には含めません。
また、経年変化による自然劣化(木材の乾燥収縮による狂い・ひび割れや、コンクリートやモルタル仕上げの乾燥収縮によるひび割れなどで軽微なものなど)も、欠陥住宅には含めません。
つまり、欠陥のある住宅であるか、ないか、ということを見分けるポイントは、建築工事が契約書及び関係法令にきちんと則ってなされているかどうか、ということになります。
建物の中がはじめに契約したときの図面と違っている、建築基準法に定められた基準に違反した建て方をしている、というものは欠陥住宅となります。
では、あなたの建てた家が、欠陥住宅にならないようにする、又は欠陥住宅か判断するためには、なるべく多くの書面を入手することです。
まずは、工事を契約する段階で、可能な限り多くの図面と仕様書を入手するようにしましょう。契約の時にこれらを入手しておかないと、万が一工務店などに欠陥工事や手抜き工事をされたとしても、その証拠を何も残せなくなります。
万が一、あなたの家が欠陥住宅であった場合、それらの書類が証拠となり得るのです。
しかし、例え図面や仕様書を多く入手していたとしても、一旦、建物が完成してしまいますと、建物の構造の欠陥をチェックすることはできません。
なので、家を建てている段階ごとに、建物の基礎や構造について、工務店などの大工や職人の作業の様子をきちんとチェックすることが、とても重要となります。
欠陥や手抜きの多い構造の住宅を建てられてしまうという危険性を少なくするためには、工事中に第三者によるチェックをしてもらうことなのです。
これらを専門に行っている住宅建築コーディネーターや一級建築士は、住宅工事の作業のチェックをはじめ、住宅建設工事の見積もり書や契約書のチェックまで行ってくれます。
この見積もり書や契約書には、手抜き工事や欠陥工事につながる要素が隠されています。
一部のハウスメーカーの契約書は、建築主に不利な内容を押しつけるものとなっていることも。
こういった書類に整合性があるのか、見積もり書に示された価格は妥当なのか、施工主が不利な契約をさせられてないかといったことについて、専門に行っている住宅建築コーディネーターや一級建築士にチェックしてもらうことが、欠陥住宅を防ぐのです。
また、万が一工事中にトラブルが発生したという場合でも、専門に行っている住宅建築コーディネーターや一級建築士があなたの側に立って対応してくれるはずです。
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