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Chaka|人事労務10年×社労士
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稼働状況 内容によります
人事労務実務10年×社会保険労務士
50代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 4
  • 評価 5.0
  • フォロワー 1
納品ごとの予算目安
スケジュール

平日・土日ともに対応可能です。

パワハラと言われない指導から、休職・復職の書面まで。現場で運用している側がお答えします

総務部門で人事・労務を10年担当し、現在も現職として実務にあたっています。社会保険労務士として、その経験をもとにご相談をお受けしています。 これまで向き合ってきたのは、問題社員への指導、ハラスメントの申出、メンタル不調による休職と復職、そして退職の進め方です。いずれも法律論だけでは片付かず、就業規則の実際の条文と、そこに至るまでの経緯を追わなければ答えの出ない場面ばかりでした。 私の勤務先でも以前、手続の上でたった一つ隙を作ってしまったために、本来であれば争うまでもない事案が2年に及ぶ裁判になり、その間ずっと資料の作成に追われ続けたことがあります。会社側の最大の防御は、隙を作らないことに尽きる——これが、そこから得た結論です。 ですのでご相談には、必ず御社の就業規則を拝見したうえでお答えします。条文は記憶に頼らず原典で確認し、「一般的にはこうです」ではなく「御社の規則ではこうなります」という形でお返しします。とりわけ休職や復職は法律に定めのない制度で、会社ごとの規則だけが根拠になるためです。ご回答は書面でお渡ししますので、そのまま社内のご検討資料としてお使いいただけます。 調査にはAIも活用しています。ただ、AIの回答は一般論にとどまることが多く、そのまま実行すると御社に不利になる内容が含まれていることも珍しくありません。条文の引用は正確なのに、それを事案に当てはめた計算だけが誤っている、といったこともあります。現場10年の経験で検証したものだけをお渡ししています。 なお、労災に当たるかどうかは労働基準監督署、処分が有効か無効かは弁護士、就業上の配慮は産業医の判断領域です。断定できない論点は断定せず、その旨をお伝えしたうえで、どこにご相談いただくべきかまで整理してお返しします。 どうぞお気軽にご相談ください。

出品サービス(1件)

職種・スキル

経験職種

得意分野

  • コンサルティング・士業

    ・休職・復職・退職の労務対応 3,000円〜

    人事・労務の実務10年、現在も現職です。 指導がパワハラと言われた/診断書が出ないまま欠勤が続く/休職命令書に何を書くか/復職を認めてよいか/退職の進め方——こうした場面を、御社の就業規則の条文に当てはめ、書面で整理してお渡しします。 労災の該当性は労働基準監督署、処分の有効・無効は弁護士の領域です。断定できない論点は、その旨をお伝えしたうえで整理してお返しします。

資格・検定

  • 社会保険労務士 取得年:2024年 / 登録番号:26250012 京都社労士会

  • ファイナンシャル・プランナー(AFP) 取得年:2025年

  • 日商簿記検定2級 取得年:2014年

評価

by 男性

30日前

コンサルティング・士業 > 人事・組織・採用コンサルティング

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社労士としての専門知識だけでなく、現場の総務管理職としての実務目線を加えた分析をしてくださいます。 回答が迅速で、短い納期でも対応いただけてありがたいです

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