行政書士が自筆証書遺言の文案を作成します。
お気軽にご相談ください。
【購入後の流れ】
1,ヒアリングシートをお送りしますので、
どのような遺言書を作成したいのかご記入の上返信ください。
2,【当職】遺言書の文案を作成、作成した文面をお送りします。
3,【購入者】遺言書の内容に問題がなければ、文面を丸写し(自書)してください
4,【当職】丸写しした内容が法的に問題がないか最終チェックします。
5,【購入者】法務局へご予約の上、遺言書を遺言保管所(法務局)へ保管申請
【遺言について】
1.遺言の方式(普通方式)には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付および氏名を自書し、これに印を押して作成する遺言書です。
ただ、以下の様なデメリットがありました。
・書式要件を間違えると無効となってしまう
・変造、滅失の危険性がある
・遺言執行する際には家庭裁判所による検認が必要
遺言書は故人の遺志を速やかに実現するために残すものですが、
保管方法を誤るとその遺言は執行されないかも知れません。
例えば、
自筆証書遺言を作成した後、仏壇の引き出しに保管し誰にも発見されなかった
などが考えられます。
2.令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が施行されました。
遺言書保管制度を利用すれば、
・遺言書の紛失のおそれががない
・利害関係人による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防止することができる
・家庭裁判所による検認が不要
また、行政書士が文案作成・チェックをすることにより、
要件を満たした遺言が残せることとなります。
なお、法務省によりますと、
令和3年3月までの累計で16721件の保管申請がありました。
※相続人等は遺言者の申告に基づいて作成致します。
※【遺言書保管制度について】
・遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。
代理人による申請や郵送による申請はできませんので、ご自身で予約の上、申請をしてください。
但し、予約の方法(例えばネット上での予約の方法)や当日必要な書面などについてサポートさせて頂きます。
・保管の申請時に添付書類として、住民票の写し等(本籍及び筆頭者の記載入りであって,マイナンバーや住民票コードの記載のないもの(作成後3か月以内))が必要となります。
ご自身で取得をお願いします。
・別途、遺言書保管所への手数料として遺言書1通につき,3900円がかかります。
遺言書保管所で収入印紙を購入ください。