特定金属くずとは
主として銅により構成されている金属くずのことです。
「特定金属くず買受業」とは
特定金属くずの買受けを行う営業のことです。これらの買受けを行う営業を営もうとする場合、金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)の規制の対象となります。
特定金属くず買受業の開始
特定金属の買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所を管轄する警察署長を経由し、当該都道府県公安委員会に届出が必要です。
買受業の開始の前日まで
令和8年6月1日から届出開始
既に営業を開始している場合は、令和8年8月31日までに届出が必要
罰則
無届で営業した場合、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(または併科)が科されます。
当事務所のサポート内容と特徴
① 依頼者様のお手間を省くために、特急業務及び代行提出を行います。
② 業務開始後に必要な、 「取引記録・本人確認簿」を差し上げます。(Excel版)
③ 全国対応です。
手続きの流れ。
① 必要事項を確認する「記入票」及び「委任状」の送付
② 上記「記入票」及び「委任状」のご返送
③ 管轄警察署と事前協議
④ 届出書類の収集作成及び公安委員会に代行提出
⑤ 特定金属くずの買受業を開始してください。
ご依頼から業務完了までの期間
「記入票」及び「委任状」のご返送から7営業日
※当業務は、特急業務です。
料金
個人 22,000円(税込)
法人 33,000円(税込)
※営業所追加 +10,000円/箇所
※古物商許可と同時依頼なら、2,000円引き
このチャットでやり取りを行います。
欠格事項に該当する方からのご依頼はお受けできません。
業務開始後は、キャンセル出来ません。
サービス価格は業務報酬です。公的証明書等は別途掛かります。