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スシローぺろぺろ事件の刑事民事での法的責任追及についての説明-福永活也弁護士による

またしてもスシローぺろぺろ事件を取り上げます。皆さんももうお腹一杯だと思いますが、弁護士の福永活也氏の刑事民事での法的責任追及についての説明がなかなか考えさせるものなので、要約してご紹介することにしました。もちろん、私の理解した範囲での要約ですので、間違っている可能性があります。その際はご寛恕ください。また、興味をもたれた方はできれば原文を閲覧してください。では、以下に引用します。刑事民事での法的責任追及について、どのような法的評価が可能であるかについての解説。まず刑事責任について。こういう問題客がいれば、もう回転寿司には行きたくないという客は一定数いるでしょう。しかし、それは回転寿司の仕組み上、元から有り得たリスクが可視化されたに過ぎないのではないかと思います。その場合、業務妨害の対象としては、今後の集客ではなく、対象店舗の湯呑み、醤油さし、寿司レーンの清掃や交換といった無駄業務を発生させるような行為自体が直接的には業務妨害に該当します。湯呑みや寿司レーンについては、清掃すれば本来の機能を失ったとはいえないため、因果関係が認められても、交換までは認められません。民事責任について。スシローの時価総額100億円以上の損害が出ていますが、株価下落による損害は、株主の損害であって、会社の損害ではありません。そして、本件の問題行動と株価下落の間に因果関係が立証できるかと言えば、かなりハードルは高いでしょう。実際、動画拡散後、株価は一度下がったものの、次は上昇を見せています。また、今後の集客減少による売上減少の損害についても、問題を起こした高校生が今後も同様の問題を起こすとは言えないにも
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大規模通信障害と損害賠償、今後の対策

イヤー大変でしたね。 みなさんのところでは、KDDI(au)の通信障害の影響はいかがでしたか(まだ、完全には終了していないようですが)。 私のところは固定電話もスマホもauの回線を使っているので、昨日の20時頃まで使用不能でした。 仕事が電話占いですから、完全にお手上げ。 やはり回線の一本化なんてするんじゃなかった。 そのほうが割安だとの釣り句に乗せられた私が馬鹿でした。 幸いインターネット回線(最初からアパートに配備)は別系統ですから使えましたが。 しかし、今回の騒ぎで公衆電話とテレフォンカードが再注目されたのは皮肉ですね。 公衆電話なんかほとんど見なくなりましたから。 やはり何があるかわかりませんから、一見無駄に見えても残しておくべきものも多いということでしょう。 それはそうと、どうして復旧にこんなに時間がかかるんでしょう。 というか、上にも書いたとおり、恐ろしいことに、まだ完全には終わっていないんですね。 KDDIは全国規模の通信障害の復旧作業を完了したとしたものの、全ての通信環境が直ちに復旧するわけではないと明らかにしたそうですから。 システムの冗長化なんて考えなかったのでしょうか。 「冗長化」を簡単に説明すると、コンピュータや機器、システムに何らかの障害が発生した際に備えて、予備の設備やサブシステムなどを平常時から運用しておくことです。 例えばサーバを2台用意して、一方のサーバ(サーバAとする)でシステムを稼働させ、もう一方のサーバ(サーバBとする)は待機状態にしておきます。 そうすることで、サーバAが機器の故障などで停止しても、すぐにサーバBでシステムを稼働するよう
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契約書に記載し忘れた内容はどうなるのか?

しっかりした契約書とは何か。契約書は自由に何を記載してもいいというのが原則にはなります。ただ、記載し忘れということがあると当事者間で決めていないことになりますので、その場合に法律の手当てがある場合にはそれになります。法律にも記載がない場合、商慣習などが参考にされることもあります。何らかの取り決めの基準は必要になるからです。これでもわからないとなりますと、取り決めがないから話し合いです。この話し合いですが、これで決着がつくとはどういう状況かといいますと、どちらかが折り合いをつけるということになります。両方が歩み寄るというのができればいいですけど、ここまでくると、そうもいかないことも考えられるわけです。そうなりますと、例えば、個人と法人なんか契約したときは、個人の方は、いろいろなところに相談に行きます。役所が無料で相談会もやっていますし、消費者センターやボランティの方、士業、ネット検索と調べる、相談するところはたくさんあります。ここまでくると法人の方は、これの対応、個人であればここまで調べる必要があるわけですが、最初からこうならないくらいに仲良くできれば良いわけです。それができれば、ビジネスも権利関係も本当にいいですね。そのためには両者がしっかり理解できる、端的な、網羅性の高い契約書を作成できれ良いかと思います。しっかりした契約書とはこういうものかもしれないですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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不倫をした場合、民事的にはどういう扱いになるのか

不倫――。芸能ニュースやSNSでもよく取り上げられるこの言葉。しかし、感情的な問題としてだけでなく、法律上はどう扱われるのかを理解している人は意外と少ないのです。今回は、不倫が「民事上」でどのような問題を引き起こし、どのような責任を負うことになるのかを整理してみましょう。■ 不倫は「不法行為」として損害賠償の対象になる民法709条では、「故意または過失により他人の権利を侵害した者は損害賠償の責任を負う」と定められています。配偶者がある者と肉体関係を持つ行為(いわゆる不貞行為)は、婚姻関係にある相手配偶者の権利(平穏な家庭生活)を侵害する不法行為と見なされ、損害賠償請求の対象となります。■ 慰謝料請求の対象となるのは誰?慰謝料を請求できるのは、原則として 「不倫された側の配偶者」 です。そして、請求の対象は次の2人です。不倫をした自分の配偶者(夫または妻)不倫相手(第三者)ただし、不倫相手に対して慰謝料請求が認められるためには、その相手が「既婚者であることを知っていた(または通常知り得た)」ことが条件になります。■ 慰謝料の金額の目安慰謝料の金額は一律ではありませんが、一般的な裁判例では以下のような傾向があります。不倫が原因で離婚に至った場合:100〜300万円程度離婚には至らず婚姻関係が継続している場合:50〜150万円程度ただし、婚姻期間・不倫の期間・反省の有無・社会的影響などの事情によって大きく前後します。■ 離婚原因にもなる民法770条は、離婚を請求できる事由として「配偶者の不貞行為」を明記しています。つまり、不倫は離婚請求を正当化する法的な理由になります。また、離婚の際
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テクノロジー「最高の職人職業」

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