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赤ちゃんの顔を自由に決められる?ゲノム編集ってなに??ゲノム編集の食品の話

こんにちは!管理栄養士のくさか まなみです♪皆さんの食の知りたい知識や役に立つ情報を届けられるブログにしたいと思っております(^^)最近、こんな気になるニュースがありました。「ゲノム編集という技術を使うと、赤ちゃんを自由にデザインできる」(承認はされていません)ひえーって感じです。個人的にはなんだかSFみたいで怖いなって感じます嬉しいと思う人もいるのかなあ。テレビをあまり観ないので、クローン人間が作り出されるかもっていうところあたりで知識が止まっていましたΣ(-᷅_-᷄๑)そういう話って現実味がなくて自分には関係ないって思いがちですよね?実はもうすでに身近な存在になります。アメリカではゲノム編集大豆が栽培され、それを原料とする植物油がレストランなどで使われているみたいです。すでに日本に輸入され、わたしたちが口にしている可能性があります。そして、今年度の冬から、ゲノム編集してGABAという成分が5.6倍になったトマトを日本国内で販売することになりました。…「へ〜 何がいけないの?GABAっていい成分ぽいし良いじゃん」と思う方もおられるかもしれません。少しずつ説明していきます。【ゲノム編集】を知っていますか?ゲノム編集とは、めちゃくちゃ簡単に言うともともと持っている遺伝子を自由に変えられる技術だと思ってくれたらいいです。きちんというと↓こうらしいです。ゲノム編集技術は、生物が持つ遺伝子の中の目的とする場所を高い精度で切断すること等により、特定の遺伝子が担う形質を改良することができる技術であり、これまでの育種法と比べ、品種改良のスピードを高めることが可能となります。遺伝子組みかえと似
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食品表示作成のオススメ資料

度々起こる法改正で、複雑化する食品表示に対して、有料セミナーや、消費者庁が主催する説明会などに参加される方も多いのではないでしょうか。皆様の中には、セミナーに参加したはいいものの”実際どうやって表示を作ったらいいの…”と思ったりしませんか?実際に食品表示を作成しようとすると、この場合どうするんだっけ?ということが頻繁に起こります。そこで、私がお勧めしたいのは、県や市町村が発行している資料(パンフレット)の活用です。こういった県や市町村が発行している資料には、食品表示の基本中の基本となる部分がまとめられているので食品表示の全体像をつかむのに非常に役立ちます。本気で食品表示をすべて理解しようとすると、消費者庁のホームページから食品表示基準やQ&Aをダウンロードして読み解く必要があります。しかし、実に700ページ以上もあるので一朝一夕では読んで理解するに至りません。むしろ、何が大切なのか分からないままに、記憶に残ったところだけ頭に残り「食品表示ってこういうものだ!」と先入観が生まれて、個人的には非常に危険だなと思います。私がいくつか県や市町村のホームページを調べて、分かりやすくていい資料だなと思ったのが横浜市のホームページからダウンロードできる「一般加工用食品の食品表示」というパンフレットです。かなり的を絞った内容になっていますが、大事なところを押さえているなという印象があり、食品表示を作成した後のチェックツールとしても使えるのではないかと思います。とは言え、もちろんすべてのルールを網羅しているわけではありません。商品設計や表示事項によっては、細かなルールがあるので、これさえあれば完
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打消し表示(ドデカミン)

こんにちはー 上級食品表示診断士のごろうです。  先日、スーパーで買い物をしていました。そんな時、進撃の巨人パッケージのドデカミンを見つけました。4種類のパッケージデザインがありましたが、リヴァイ兵長の言葉で「これは自論だが、活力に必要なのはドデカミンだと思う。」とあり、疲れた私は、リヴァイ兵長の言葉を信じて買っていました。  家に帰って、リヴァイ兵長の言葉を改めて読みながらドデカミンを飲み、単純な私は少し活力が湧いてきた気がしました😎 そのリヴァイ兵長の言葉の下に何か書いてある…⁉︎         ※あくまでリヴァイ個人の見解です。しかも、リヴァイと呼び捨てです💦おそらくアサヒ飲料さんだと思いますが… これって、いわゆる打消し表示ですね💧   強調表示と打消し表示についてですが、一般消費者に対して、商品・サービスの内容や取引条件について訴求する、いわゆる強調表示は、それが事実に反するものでない限り何ら問題となる ものではない。ただし、強調表示は、対象商品・サービスの全てについて、 無条件、無制約に当てはまるものと一般消費者に受け止められるため、仮に 例外などがあるときは、その旨の表示(いわゆる打消し表示)を分かりやすく適切に行わなければ、その強調表示は、一般消費者に誤認され、不当表 示として不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる景品表示法)上 問題となるおそれがある。とされています。 そして、この問題となる場合の表示とは、打消し表示の文字が小さい、強調表示と打消し表示の文字のバランスが悪い、打消し表示の配置場所が強調表示から離れている、背景色と近い色の文字で読みにくいなどと
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