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「宇宙戦争へ突入か!?」

もしかして・・・「今、戦時中なの?」という心配がアルのじゃ。「李さん、何を言っているの?日本が戦争中なワケないじゃ~ないの!バッカじゃないの?!」^^・・・「そう、ボクもそう思いたい」・・だけど、何か怪しい「胸騒ぎ?」がスルのじゃよ。「令和6年1月1日」からの震災と、「1月2日」の「羽田航空機衝突事故」、それに「1月3日」の「北九州大火災」、それに「1月3日」の「東京無差別地下鉄傷害事件」、そして「8日の田中邸・通称目白御殿火災」・・・何か日本中というか、「列島横断大災害」という感じの、何かが「連動」するというか「連動させている」何かが存在している「気配」を感じるし~、「地下鉄無差別傷害事件」を除けば、火災によるモノが目立つよ。というか~「火炎」による「攻撃?」いや「災害?」といえばイイのか・・・とにかく「火事」ってね~、とにかく、「目立つ」し、「ど派手」なのじゃ!しかも「証拠隠滅」という「手段?」でもアルとボクは考えるぞよ。え~(^^;よく「犯罪者」がね~「証拠」を隠すために「火事?」を起こすのは知られているぞよ。だって「燃えてしまえば、逮捕されにくい」じゃん。それに「時間稼ぎ」ができるし~。でもね~「今年」の一連の事件って、ナニ?いきなり「大地震」関連の「地割れと新断層」に「歴史ある街の火災による消失や倒壊」じゃし、2日の「羽田・航空機衝突火災事故」じゃし~、先ほどにも出た3日の「北九州大火災」に、とどめは「田中真紀子邸火災事件」じゃ。テレビの「正月番組全滅?」だけじゃ~ない、日本にとっての「重大事」に思えているボク。とにかく「火災=放火?」って便利なのじゃ。これほど「効果
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■証拠隠滅罪とは?

証拠隠滅罪とは、刑法に次のとおり、定められています。(証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 「他人の刑事事件」となっていますので、行為者以外の者です。したがって、自分に不利となるような証拠を隠滅したり、自分に有利な証拠をでっち上げたりしても、証拠隠滅罪は成立しません。 犯人がこのような行為をすることは自然の心情に基づくものであるからです。 しかし、共犯者のためにする意思で、証拠を隠滅した場合には、他人の刑事事件の証拠にあたるとして、証拠隠滅罪が成立するとの判例が出ています。 また、証拠の虚偽な陳述は、証拠隠滅罪にはあたらないとされていますが、偽証罪が問題となります。 また、他人を教唆して自分の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合は、証拠隠滅罪の教唆犯が成立します。 ただ、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯したときは、その刑を免除することができるとされています。(105条)
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