【2026年版】外国人入居でトラブルにならないために(物件所有者、管理会社向け)
不動産オーナー・管理会社が今知っておくべきポイント「外国人NG」はもう通用しない時代へ近年、外国人入居に関するトラブル相談は増えています。その中で、特に注意すべきなのが“差別と判断されるリスク”です。実際に裁判でも、「特定の国籍には仲介しない」という説明が差別的と判断慰謝料の支払いが命じられたというケースが出ています。外国人借主に対し貸主媒介業者の「A国人には仲介しない」との説明が差別的であるとして慰謝料が認められた事例(東京地裁2019年判例 検索してみてください。)さらに、大阪でも「国籍を理由に入居拒否」をした家主が謝罪・解決金支払いで和解した事例もあります。(大阪地裁の和解例(2007年): 国籍を理由に入居を拒否した家主が謝罪し、解決金を支払うことで和解した。で検索してみてください。)なぜ問題になるのか?ポイントはシンプルです。「国籍だけで判断している」と見られるかどうかたとえ過去のトラブル経験があっても、・「〇〇人はNG」・「外国人は不可」このような説明は、客観的には差別的と評価される可能性があるとされています。実際の判例でも、契約を断った理由自体には合理性があっても、発言内容そのものが人格権侵害と判断され、慰謝料が認められています。これからの時代に必要な考え方① 「属性」ではなく「リスク」で判断するNGなのは「外国人だから」ではなく、OKなのは「この条件なら問題ない」という判断です。例えば👇・収入や在留資格・保証会社の利用有無・日本語でのコミュニケーション可否・緊急連絡先の有無判断基準を“誰にでも同じ条件”で設定することが重要です。② NGにするなら「理由」を具体化
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