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遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいのでしょう?

あなたは、遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいかご存じですか。遺産分割協議で、何度話し合ってもまとまらない場合や、出席を拒む相続人がいて協議ができないときは、家庭裁判所で、調停あるいは審判による手続きがあります。 1. 調停 調停は、相続人のひとりまたは数人が、他の相続人を相手方として申し立てるものです。 審判官と民間から選ばれた2人以上の調停委員が、それぞれの言い分をもとに、調停案を提示します。当事者同士が同席して話し合いをするのではありません。 ただし、相続人全員の同意が必要です。 2. 審判 調停でも遺産分割がまとまらない場合は、審判になります。 これは、審判員が、財産の種類や性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活状況その他一切の事情を考慮した上で、分割方法を決めて、審判をします。 この審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告の申立てをすることになります。
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銀行口座の相続

銀行口座の相続手続き(名義変更や解約・払戻し)は、想像以上に手間と時間がかかる作業です。この煩雑な手続きにおいて、行政書士は「書類収集・作成」から「金融機関の窓口対応」までを代行してくれる、非常に頼りになる身近な専門家です。 銀行口座の相続手続きと行政書士の関係、そして依頼する際のポイントについて詳しく解説します。 1. なぜ銀行口座の相続は大変なのか?家族が亡くなり、銀行にその事実が伝わると、不正引き出しを防ぐために口座は即座に凍結されます。この凍結を解除し、預金を引き出す(相続する)ためには、主に以下の作業を平日の日中に行う必要があります。 亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本の収集(転籍が多いと全国の役所から取り寄せる必要があります) 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書の収集誰がどの預金を相続するかを決めた「遺産分割協議書」の作成各金融機関(銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など)ごとの所定の申請書の記入と窓口提出これらを一般の方が仕事や家事の合間に行うのは非常に負担が大きいため、専門家のサポートが求められます。 2. 行政書士が代行できる具体的な業務行政書士は「権利義務や事実証明に関する書類作成」のプロフェッショナルとして、銀行の相続手続きにおいて以下の業務をフルサポートできます。 ① 複雑な「戸籍収集」と「相続人の確定」 行政書士は、職権(職務上請求)を使って依頼者の代わりに全国の役所からスムーズに戸籍謄本等を収集できます。集めた戸籍をもとに、銀行から提出を求められることの多い「相続関係説明図(家系図のようなもの)」も作成します。  ② 「遺産分割協議書」の作
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相続放棄する場合の注意点とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 ◆ 家族構成の例 父と母、子2人の4人家族であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 ◆ 子が相続放棄したケース 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。 そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 ◆ 大きな勘違い この相続放棄により「父の相続人が母ひとりになる」と考えるのは、大きな間違いです。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、このケースでは母以外に、父の弟が新たな相続人として登場することになります。 ◆ 遺産分割協議の必要性 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、父の弟との間で遺産分割協議をしなければならないことになります。 もし父の弟が、子2人の「母にすべて相続させたい」という思いを理解してくれれば問題ありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合、法定相続分である4分の1は弟に渡さざるを得ないことになります。 ◆ 想定外の人物が相続人になることも このように、特定の相続人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄すると、予想外の人物が相続人として新たに登場することがあります。 ◆ 相続放棄すべきでない場合 もし父に弟がいなければ、子2人が相続放棄することで母に全遺産を相続させられます。 しかし、この事例では、子2人は相続放棄すべきではありません。 母と子の3人で遺産分割協議を行い、「母がすべての遺産を相続する」
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相続放棄ができるのは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。依頼者からの相続相談において、しばしば誤解されているケースに【相続放棄】に関することがありますので、ブログで取り上げておきたいと思います。 なお、相続放棄とは家庭裁判所を通して行なう手続きのことです。 直近の相続相談で次のような事例がありました。 相談者は3人兄弟で、長兄は昨年(令和5年)亡くなっています。 そして、その長兄には子どもが2人います。 相談者の父親は昭和の時代に亡くなっています。 長兄は、亡父の名義のままになっている土地に長兄名義で建物を建てて住んでいましたが、昨年亡くなったという例です。 そして、長兄が住んでいた不動産は田舎にあったことから、亡父の相続人も、長兄の相続人も、誰も田舎の不動産を相続するつもりはないという事例です。 相談者は、長兄名義の建物を相続しても負担になるだけなので相続放棄をしたい、との意向です。 しかし、亡兄には子どもが2人いて、子どもは相続放棄をしていないので、亡兄の兄弟は相続人には なり得ません。 つまり、相続放棄ができるのは相続人だけですので、そもそも相談者は相続放棄ができないことになります。 長兄名義の建物以外に、亡父名義のままになっている土地の問題が残ります。 亡父は昭和の時代に亡くなっているので、亡父の子である相談者や、亡き長兄の子らは誰も相続放棄ができない状態になっています。 この事例の場合、原則的な対処方法としては、亡父の相続人全員で協議して誰かの名義に変更する必要があります。その後、要らない土地を国に引き取ってもらう方法もあります。 この事例で理解していただきたい点は次の2点です
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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 ◆ 家族構成の例 父と母、子2人の4人家族であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 ◆ 子が相続放棄したケース 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。 そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 ◆ 大きな勘違い この相続放棄により「父の相続人が母ひとりになる」と考えるのは、大きな間違いです。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、このケースでは母以外に、父の弟が新たな相続人として登場することになります。 ◆ 遺産分割協議の必要性 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、父の弟との間で遺産分割協議をしなければならないことになります。 もし父の弟が、子2人の「母にすべて相続させたい」という思いを理解してくれれば問題ありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合、法定相続分である4分の1は弟に渡さざるを得ないことになります。◆ 想定外の人物が相続人になることも このように、特定の相続人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄すると、予想外の人物が相続人として新たに登場することがあります。 ◆ 相続放棄すべきでない場合 もし父に弟がいなければ、子2人が相続放棄することで母に全遺産を相続させられます。 しかし、この事例では、子2人は相続放棄すべきではありません。 母と子の3人で遺産分割協議を行い、「母がすべての遺産を相続する」旨の
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子どもがいない夫婦の相続

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。子どもがいない夫婦の場合、遺産相続については特に注意が必要です。 ◆夫が亡くなった場合の相続人 例として「夫が亡くなった場合」を考えてみます。 ・夫の親が存命の場合 ➡妻と夫の親が法定相続人になります。 ・夫の親が亡くなっていて、夫に兄弟姉妹がいる場合 ➡妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人になります。 最も多く見られる例は、夫の親がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいるため、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となるケースです。 ◆よくあるトラブルの例 夫が何の相続対策もせずに亡くなった場合、夫の兄弟姉妹は遺産の4分の1を相続する権利を持っています。 そのため、妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。 ・夫の兄弟姉妹との関係が悪い場合 ・夫の兄弟姉妹が経済的に困窮している場合 こうしたとき、夫の兄弟姉妹が法定相続分を強く主張してくることがあります。 結果として、妻が単独で遺産を相続することを認めてもらえず、夫婦で長年住み慣れた自宅を売却して、夫の兄弟姉妹に法定相続分相当の金銭を分けなければならない、という悲劇が起こることもあります。 ◆遺言でトラブルを防ぐ こうしたトラブルを防ぐためには、夫が生前に「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言を遺しておくことが有効です。 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言があれば遺産分割協議は一切不要となり、妻がすべての遺産を単独で相続することが可能になります。 ◆遺言以外の対策:配偶者控除の活用 婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」が利用できます。
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母の遺産相続、期限と手続きの知識 - 兄弟間のトラブル解決法も ‐

大切な母を亡くし、悲しみの中で遺産相続の手続きに直面することは、誰にとっても辛い経験です。 特に兄弟間で意見が対立している場合、その困難さは倍増します。 本記事では、遺産相続の期限や手続きについて、解説します。また、兄弟間のトラブルに悩む方々へのアドバイスも含めていますので、ぜひ参考にしてください。【遺産相続の基本的な期限】 遺産相続の手続きには、いくつかの重要な期限があります。 まず、相続の開始は被相続人(この場合は母親)が亡くなった時点です。 そこから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行う必要があります。これは重要な決断なので、十分に検討する時間を確保しましょう。【主な相続手続きとその期限】 遺産分割協議は、法律上の期限はありませんが、相続税の申告期限までに終えることが望ましいです。 相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。 この期限は非常に重要で、遅れると加算税などのペナルティが課される可能性があります。 不動産の名義変更は、相続開始を知った日から3年以内に行うことが求められます。 これは、登記簿に新しい所有者の名前を記載する手続きです。預貯金の名義変更に関しては、各金融機関によって手続きが異なりますが、できるだけ早く行うことをお勧めします。 【兄弟間で揉めている場合の対処法】 兄弟間で意見が対立し、遺産分割協議がスムーズに進まない場合があります。 このような状況では、まず冷静に話し合いの場を設けることが大切です。 それでも解決しない場合は、家庭裁判所での調停を利用することができます。 調停では、中立的な立場の調
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不動産の相続登記をするために必要な遺産分割とは

被相続人が不動産を持っていたときに、売却したり賃貸したりするために、名義を変更する必要があります。また、所有者不明土地が日本中至るところにあり、活用ができなくなっている現状を踏まえ、現在相続による名義変更の義務化の制度化が検討されています。 不動産の名義は登記というもので管理されているのですが、相続をした場合にも相続登記を行います。 その前提として、遺産分割が必要になることが多いのですが、遺産分割とはどのようなものでしょうか、またどのような場合に必要なのでしょうか。 このコラムでは、不動産を相続する場合に必要となる遺産分割とはどのようなものかをお伝えします。 1.遺産分割とは まず、遺産分割とはどのようなものか確認しましょう。 1-1.共同相続をすると遺産は遺言がなければ共有とされる 被相続人が亡くなって相続が開始すると、遺言がなければ、相続人が複数居る場合には遺産は相続人の共有の状態にあるとされています。 このときに、相続があったからといって、自然に相続人の名義になるわけではなく、被相続人の名義のままになっている状態です。 被相続人名義の不動産を売却や賃貸をする場合に、不動産会社から登記が被相続人名義のままだと手続きができないといわれますので、相続登記をする必要があります。 この相続登記をするには、添付書類として遺産分割協議書などを添付する必要があるので、前提となる遺産分割が必要となります 1-2.遺言がある場合はどうなるのか 遺言がある場合で、遺言に不動産の所有権を誰が引き継ぐかが書かれている場合には、その人が所有権を取得します。 遺言があったとしても、不動産についての記述
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