相続放棄する場合の注意点

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。


◆ 家族構成の例
父と母、子2人の4人家族であったとします。
父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。


◆ 子が相続放棄したケース
父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。

そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。


◆ 大きな勘違い
この相続放棄により「父の相続人が母ひとりになる」と考えるのは、大きな間違いです。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、このケースでは母以外に、父の弟が新たな相続人として登場することになります。


◆ 遺産分割協議の必要性
そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、父の弟との間で遺産分割協議をしなければならないことになります。

もし父の弟が、子2人の「母にすべて相続させたい」という思いを理解してくれれば問題ありません。
しかし、弟が相続権を主張してきた場合、法定相続分である4分の1は弟に渡さざるを得ないことになります。


◆ 想定外の人物が相続人になることも
このように、特定の相続人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄すると、予想外の人物が相続人として新たに登場することがあります。


◆ 相続放棄すべきでない場合
もし父に弟がいなければ、子2人が相続放棄することで母に全遺産を相続させられます。

しかし、この事例では、子2人は相続放棄すべきではありません。
母と子の3人で遺産分割協議を行い、「母がすべての遺産を相続する」旨の協議を成立させるのが正しい方法です。


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