第4回:相続放棄と限定承認 ~財産を引き継がないという選択~ 【用語解説シリーズ 拡張版】
こんにちは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。この【用語解説シリーズ 拡張版】では、相続・登記・建築・活用・民泊など、実務でよく出会うキーワードを深掘りしています。第4回のテーマは、「相続放棄(そうぞくほうき)」と「限定承認(げんていしょうにん)」。どちらも、財産を“相続しない”ための制度です。「借金が多いらしいけど、相続して大丈夫?」「兄弟が相続放棄したけど、自分にはどんな影響があるの?」「限定承認って名前は聞いたことあるけど、よく分からない」そんな疑問をお持ちの方に向けて、制度の意味・違い・注意点・実際の進め方を詳しく解説します。■ 相続には「拒否する権利」がある相続と聞くと、多くの人が「財産を受け継ぐもの」というイメージを持っています。ですが実際には、・多額の借金がある・相続人同士で揉める可能性がある・不動産だけが残っていて負担が重いといった「望まない相続」も少なくありません。こうしたケースに備えて、民法では「相続を放棄する」「条件付きで引き継ぐ」という手段が認められています。それが、・ 相続放棄・ 限定承認の2つの制度です。■ 相続放棄とは?(基本)相続放棄とは、「一切の財産を相続しない」ことを家庭裁判所に正式に申し出て認めてもらう手続きです。ポイントは、・プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がない・法的には最初から相続人でなかった扱いに
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