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新しい人生の幕開け…29

療育センターに着いた。色々日頃の生活などを聞かれたりして、その日は終わった。次の診察の日に「診断テスト」というものをするらしい。息子は終始、何事もなく居たためあまり先生からハッキリとわかるようなことはなかったからかもしれないが「男の子は女の子より発育が遅いですからね」などと言われてしまった…。お子さんをお持ちの方なら一度は経験があると思うが、家では熱を出してグッタリしていたのに「病院に着くと元気になる」、あの現象ですね。片道1時間もかけて診察にきたのに診察はたった5分くらいだった。子供には丁寧かと思っていたが…。やっと家に帰ってきたころにはもう夕飯の時間だった。その頃旦那はまた「無職」になっていたが、さすがにこの数か月でいろんな体験をしたのだと思う。高校卒業してから、少し地元の会社にいたようだが、「大型免許」を取ってからずっと「長距離運転手」だったらしいので、今まで見下していた仕事にも何も言わなくなった。だからといって「家事」などができる人ではないため、ひたすらハローワーク通いをしていた。そんなある日、「やっぱり俺、長距離に戻るわ、悪いけど」と言った。まぁ…いろんな経験もしたし、これから子供が産まれるしな…。私も仕事できないし…。と思って「うん、わかったよ」と言った。そして私が続けて「この子が産まれるときには立ち会えるように会社に話してちょうだいね、それだけ」と言った。私は、もう旦那もいるのにお産の時「一人でいる」というのがとても怖いというか寂しかった…だからそれだけはしてほしかった。旦那は「それはする!出産が近くなったら地元周りさせてもらうようにする」と言ってくれた。本当にそ
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新しい人生の幕開け…31

夕方になり、Rさんが息子を保育園まで迎えにいってくれた。Rさんがいなかったらどうなっていただろう…。本当に感謝と申し訳なさしかなかった。最初は反対していたRさんだけど、いざとなるとこうやって協力してくれる…。けれど甘えてばかりはいられない。5日間、どうすればいいのか…。それだけが心配だった。Rさんには「今旦那の親がこっちに向かっているらしいから」ということは伝えたが、病院にくる気配はなかった。そして、18時頃になりRさんに電話をしてみた。そうすると「家に旦那の親がいたから子供たちそのまま置いてきたよ、けど大丈夫かな」と心配の様子だった。明日になれば旦那も帰ってくるだろうし…。と思ったが…。私は家に電話を掛けてみることにした、そうすると娘がでた「おばあちゃんたち来てる?大丈夫?」と聞いたら「来てるよ!けど私たちなに食べるかわかんないってゆってまだなにもご飯食べてない、お腹空いた~」と…。なんだって??どういうことだ?どうする気でいるんだ?もうパニックだった。娘には「もうちょっとでお母さん退院するから待っててね、ご飯はあると思うから、卵掛けご飯でいいから食べてね!弟にもあげてね!」といい、切りたくない電話を一度切った。旦那に今度は電話をした。「どうなってんの?子供らお腹空かせてるけどなんにもご飯作れないって…、私は5日間退院できないし、どうするつもりでいるの?」と本当に腸が煮えくりかえるような思いで旦那に言った。「ごめん~だってしょうがないだろ!俺だって仕事だし、頼める人いないんだから!」と…。それを言われれば私は何も言えない。自分にまともな親がいたら、こんなことにはなっていないだ
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3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。 しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多々あります。 熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。 判例の要旨は次のとおりです。 3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、 ①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、 ②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 ③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、 債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。 現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。 ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。 そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。 この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。 そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。 家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。
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相続放棄する場合のマナーとは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合のマナーについて説明します。 父(A)と母、子が二人という家族構成で、Aが多額の負債を残して亡くなったとします。 Aの両親や祖父母はすでに他界しています。 Aには弟が一人いましたが、Aよりも前に亡くなっています。 そして、その弟には子(B)が一人いたとします。 Aの死亡を受けて、母と子ども二人は相続放棄をしました。 この場合、Aの弟の子であるBに相続権が移ることになります。 もし、Aが亡くなったことも、Aの家族3人全員が相続放棄したことも伝えられなかった場合、Bは自分が相続人なったことを知ることができません。 そして、ある日突然、Aの負債について、債権者からの通知がBに届くことになります。 このように、先順位の相続人が黙って相続放棄をすると、次順位の相続人は、借金の督促等によって自分が相続人になったことを、ある日突然知ることになります。 なお、家庭裁判所が次順位者に対して、「先順位の相続人が相続放棄したので、相続権があなたに移りました」などと通知する制度はありません。 債権者からの督促がBに届いた時点で、A死亡からすでに3か月が経過していたとします。 相続が開始してから3か月が経過したら相続放棄は不可能、と一般には思われています。しかし、相続開始を「知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。この例では、Bが「債権者などから督促を受けた日」から3か月以内であれば、Bは相続放棄することができます。 つまり、先順位の相続人がBに何も伝えないまま相続放棄しても、Bも相続放棄することができるため、BがAの負債
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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 父と母、子2人の家族構成であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたとします。 この相続放棄により、父の相続人が母ひとりになると考えるなら、それはとんでもない勘違いということになります。 子2人が相続放棄したことにより、子は初めから相続人ではなかったことになり、このケースでは、母以外に、父の弟が新たに相続人として登場することになります。 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、母は、父の弟との間で遺産分割協議をしなければなりません。 父の弟の人間性が良くて、子2人の「母にすべてを相続させたい」との思いを理解してくれる人であれば問題はありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合には、弟の法定相続分である4分の1は弟に譲らざるを得なくなります。 子2人は、母の生活を心配して相続放棄したのに、せっかくの子どもたちの願いは叶えられないことになります。 この例のように、相続人のうちの一人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄をすると、思いも寄らない人物が相続人として登場してくることがあります。 もし、父に弟がいなかったのであれば、子2人が相続放棄することにより、母に全遺産を相続させることができます。 しかし、この事例の場合は、子2人は相続放棄すべきではなく、母と子の3人で遺産分割
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相続した借金から免れる方法は?

相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。 あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。 答えは、相続放棄と限定承認です。 相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。 ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。 また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。 限定承認については、次回書かせていただきますね。
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相続放棄する場合の注意点とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 ◆ 家族構成の例 父と母、子2人の4人家族であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 ◆ 子が相続放棄したケース 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。 そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 ◆ 大きな勘違い この相続放棄により「父の相続人が母ひとりになる」と考えるのは、大きな間違いです。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、このケースでは母以外に、父の弟が新たな相続人として登場することになります。 ◆ 遺産分割協議の必要性 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、父の弟との間で遺産分割協議をしなければならないことになります。 もし父の弟が、子2人の「母にすべて相続させたい」という思いを理解してくれれば問題ありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合、法定相続分である4分の1は弟に渡さざるを得ないことになります。 ◆ 想定外の人物が相続人になることも このように、特定の相続人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄すると、予想外の人物が相続人として新たに登場することがあります。 ◆ 相続放棄すべきでない場合 もし父に弟がいなければ、子2人が相続放棄することで母に全遺産を相続させられます。 しかし、この事例では、子2人は相続放棄すべきではありません。 母と子の3人で遺産分割協議を行い、「母がすべての遺産を相続する」
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相続放棄ができる期間とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。「まったく交流のなかった叔父が亡くなり、いとこである自分に対して市役所から納税の督促状が届いたが、相続放棄はできるのか?」という趣旨の相談を受けることがしばしばあります。 先日も、まったく交流がなかった亡き叔父の相続放棄に関する相談がありましたので、ブログで取り上げておきます。 相談者は叔父が亡くなったことを知らなかったが、叔父の死後半年以上が経過してから滞納家賃の督促状が届いた、という事案です。 督促状が届いたあと相談者が調べてみたところ、叔父は離婚していたものの、叔父には子が3人いたことが判明しました。 この場合、子3人のみが相続人になり、相談者は相続人にはならないはずです。 ところが、子が3人とも相続放棄したために、いとこである相談者が相続人になったという事例でした。 この事例において叔父の相続人の順位は、第1順位は子、第2順位は両親、第3順位は兄弟姉妹、になります。 第1順位の子3人全員が相続放棄したため、第2順位の両親が相続人になりますが、両親も既に死亡していたため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。 しかし、兄弟姉妹が既に死亡していたため、兄弟姉妹の子に当たる相談者が相続人になったという流れです。 ところで、相続放棄の期間は、民法915条1項において次のように定められています(一部抜粋)。 【相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。】 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「自分が相続人になったことを知っ
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相続放棄ができるのは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。依頼者からの相続相談において、しばしば誤解されているケースに【相続放棄】に関することがありますので、ブログで取り上げておきたいと思います。 なお、相続放棄とは家庭裁判所を通して行なう手続きのことです。 直近の相続相談で次のような事例がありました。 相談者は3人兄弟で、長兄は昨年(令和5年)亡くなっています。 そして、その長兄には子どもが2人います。 相談者の父親は昭和の時代に亡くなっています。 長兄は、亡父の名義のままになっている土地に長兄名義で建物を建てて住んでいましたが、昨年亡くなったという例です。 そして、長兄が住んでいた不動産は田舎にあったことから、亡父の相続人も、長兄の相続人も、誰も田舎の不動産を相続するつもりはないという事例です。 相談者は、長兄名義の建物を相続しても負担になるだけなので相続放棄をしたい、との意向です。 しかし、亡兄には子どもが2人いて、子どもは相続放棄をしていないので、亡兄の兄弟は相続人には なり得ません。 つまり、相続放棄ができるのは相続人だけですので、そもそも相談者は相続放棄ができないことになります。 長兄名義の建物以外に、亡父名義のままになっている土地の問題が残ります。 亡父は昭和の時代に亡くなっているので、亡父の子である相談者や、亡き長兄の子らは誰も相続放棄ができない状態になっています。 この事例の場合、原則的な対処方法としては、亡父の相続人全員で協議して誰かの名義に変更する必要があります。その後、要らない土地を国に引き取ってもらう方法もあります。 この事例で理解していただきたい点は次の2点です
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【解説】亡くなった父が、家族の知らないところで多額の借金をしていた! そんなときは、どうすればいいでしょうか?

家族は、父が借金をしていることを、全く知らなかった。そして葬式代もかさみ、手持ちの現金はわずか。そんなときに、父の多額の借金が発覚した。こんな時は、どうすればいいでしょうか。 【回答】 1. まずは、不動産があれば、不動産業者に依頼して、市場価格を調べましょう。 2. もし自宅を売却しても借金返済が難しければ、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをしましょう。 ただし、借金の放棄は、被相続の死亡したことを知ってから3か月以内です。 何もしないまま3か月が過ぎると、無条件で、プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続しなければなりません。 ただ、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続するという限定承認という制度もあります。ただし、相続人全員で行わなければなりません。 最後に言っておきたいのは、借金があるからといって、すべての財産を放棄するのは早計です。不動産などすべての財産の相続権を放棄することになるので、まずは相続人同士で話し合うか、専門家に相談しましょう。
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相続放棄者は空き家の管理責任を負うのか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。■ よくある相談内容 田舎に住んでいる両親が2人とも亡くなり、田舎の自宅(いわゆる「負動産」)を相続しても活用できないため、相続放棄を検討している ――このような相談をしばしば受けます。 その際、多くの方が次の点を心配されます。 • 相続放棄をしても、空き家の管理責任は残るのではないか • 古い建物が倒壊し、近隣に被害を与えた場合に責任を負うのではないか ■ 改正前の民法の取り扱い 確かに、2023年(令和5年)4月1日の民法改正前は、 • 相続放棄をしても • 相続財産(不動産等)の管理責任を免れることができない というのが原則でした。 ■ 2023年4月1日施行の民法改正のポイント 2023年4月1日に施行された改正民法940条では、相続放棄者が相続財産の管理責任を負う場合について、次の文言が明記されました。 「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」 ここでいう「現に占有」とは、「事実上、支配・管理している状態」を意味します。 ■ 「現に占有している」場合の具体例 たとえば、両親の自宅にそのまま住んでいる相続人の場合、自宅を相続人が「現に占有」しているといえます。 そのため、相続放棄をしても、相続財産清算人などに自宅を引き渡すまで、建物の管理義務は継続します。 ■ 「現に占有していない」場合はどうなるか 一方で、遠方にある田舎の実家で、相続人が住んでおらず、管理・支配もしていない不動産については、相続放棄者は管理義務を負わないことが、改正民法で明確になりました。 ■ 結論:空き家管理責任の有無 まとめると、
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相続放棄する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回は、相続放棄する場合の注意点について説明します。 ◆ 家族構成の例 父と母、子2人の4人家族であったとします。 父の両親や祖父母はすでに他界しており、父には弟がいます。 ◆ 子が相続放棄したケース 父が亡くなったため、子2人は、今後の母の生活を守るために、父の遺産はすべて母に相続させたいと考えました。 そして、子は2人とも家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 ◆ 大きな勘違い この相続放棄により「父の相続人が母ひとりになる」と考えるのは、大きな間違いです。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、このケースでは母以外に、父の弟が新たな相続人として登場することになります。 ◆ 遺産分割協議の必要性 そのため、母が父の遺産をすべて相続するためには、父の弟との間で遺産分割協議をしなければならないことになります。 もし父の弟が、子2人の「母にすべて相続させたい」という思いを理解してくれれば問題ありません。 しかし、弟が相続権を主張してきた場合、法定相続分である4分の1は弟に渡さざるを得ないことになります。◆ 想定外の人物が相続人になることも このように、特定の相続人に単独相続させようとして、他の相続人が相続放棄すると、予想外の人物が相続人として新たに登場することがあります。 ◆ 相続放棄すべきでない場合 もし父に弟がいなければ、子2人が相続放棄することで母に全遺産を相続させられます。 しかし、この事例では、子2人は相続放棄すべきではありません。 母と子の3人で遺産分割協議を行い、「母がすべての遺産を相続する」旨の
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相続放棄について ~一般の方でも可能な手続き~

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人から個人的に相続放棄の相談を受けましたので、今回は相続放棄についてご紹介します。 ⚠ 注意 被相続人(亡くなった方)の遺産(預金など)を勝手に使用すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 🔷 相続放棄は一般の人でもできる? 相続放棄の申述(申立て)は、基本的に一般の人でも十分に可能です。 つまり、被相続人の配偶者や子が相続放棄を行う場合、司法書士や弁護士に依頼しなくても、自身で家庭裁判所に申述を行うことが十分に出来ます。📌 相続放棄の基本情報 ✅ 申述先(申立先) 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ✅ 申述の期限 原則として、相続があったことを知った日から3か月以内 ✅ 必要書類(非常にシンプルです) ①相続放棄申述書  ※ 家庭裁判所で入手可能/Webサイトからもダウンロード可 ②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ③被相続人の住民票除票 または 戸籍除附票 ④申述人の戸籍謄本 💡 家庭裁判所のホームページには、相続放棄申述書の記入例や必要書類の案内が分かりやすく掲載されています。 📝 専門家に依頼せず自分で手続きするメリット 相続放棄の申述は、家庭裁判所に対する手続きの中でも最も簡単な部類に入ります。 よって、通常は司法書士や弁護士に依頼する必要はありません。 自身で相続放棄の手続きをした場合、掛かるのは数千円の実費のみです。 一方、司法書士に依頼した場合、実費に加え、相続放棄者1人につき少なくとも3万円程度の報酬が掛かります。 知人にもこれらの点を説明し、専門家に依
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新しい人生の幕開け…35

妊娠してからはもちろん、「うつ病」の薬は飲んでいない。そもそも「通院」すらまともにしていない。もちろん、「自分がうつ病になるわけがない」とも思っていたけど、だれも親身にはなってはくれなかったし、そこまでまだ「うつ病」が認知されていなかった。日々過ごしていると「病院に行く」というのは子供主体になってしまい、自分はギリギリまで「病院」というところにはいかなかった。旦那が帰ってきて、名前を決めよう、という話になった。もう時間がない。色んな案が出たが、女の子なのに?という感じの名前になった…。私はあまり賛成ではなかったが、何時間も話しても埒が明かなかった…。お互い離れていても子供の名前の漢字や画数や意味などは考えていると思っていた。けれど旦那は「もうこれでいいんじゃない?」なんてことを言い出す始末。「名前は一生ものなんだよ!」と言っても…「俺の名前も適当だった」だの「爺さんが付けた」だの全くお門違いな答えしか返ってこなかった。夕方までには出さないと、明日にはまた旦那が仕事にいってしまう…。私が出してもいいけど、出生届けくらいは旦那に出してほしかった。出産したことがある人ならわかるかもしれないが、出産したからといって自動的になんでも手続きができるわけではない。健康保険の加入の手続きやたくさんの書類などがあった。今はどうかはわからないが…。そして、出産一時金…。これが問題となった。これは、もちろん私は旦那の扶養になっていたから旦那の社会保険から支給されることになる。その当時の金額は35万円くらいだったと思う。そのお金を…「少し貸してほしい」と言い出したのだ。はい??また始まった。このパター
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相続放棄について ~ 一般の方でも可能な手続き ~

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人から個人的に相続放棄の依頼の相談を受けましたので、今回は相続放棄についてご紹介します。 ⚠ 注意 被相続人(亡くなった方)の遺産(預金など)を勝手に使用すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。 🔷 相続放棄は一般の人でもできる? 相続放棄の申述(申立て)は、基本的に一般の人でも十分に可能です。 つまり、被相続人の配偶者や子が相続放棄を行う場合、司法書士や弁護士に依頼しなくても、自身で家庭裁判所に申述を行うことが十分に出来ます。 📌 相続放棄の基本情報 ✅ 申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 ✅ 申述の期限 原則として、相続があったことを知った日から3か月以内 ✅ 必要書類(非常にシンプルです) ①相続放棄申述書  ※ 家庭裁判所で入手可能/Webサイトからもダウンロード可 ②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 ③被相続人の住民票除票 または 戸籍除附票 ④申述人の戸籍謄本 💡 家庭裁判所のホームページには、相続放棄申述書の記入例や必要書類の案内が分かりやすく掲載されています。 📝 専門家に依頼せず自分で手続きするメリット 相続放棄の申述は、家庭裁判所に対する手続きの中でも最も簡単な部類に入ります。 よって、通常は司法書士や弁護士に依頼する必要はありません。 自身で相続放棄の手続きをした場合、掛かるのは数千円の実費のみです。 一方、司法書士に依頼した場合、実費に加え、相続放棄者1人につき少なくとも3万円程度の報酬が掛かります。 知人にもこれらの点を説明し、専門家に依頼
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被相続人の預貯金口座凍結

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。被相続人の死亡後に預貯金口座が凍結されるのは、銀行等が口座名義人の死亡を把握したときです。 役所には被相続人の死亡届を提出しますが、役所から銀行等に対して被相続人死亡の事実を通知するということはありません。 通常は、相続人が銀行等に対して口座名義人の死亡を通知することにより、口座が凍結されることになります。銀行等に対して通知しない限り、銀行等は口座名義人が死亡したことを把握できませんので、名義人が死亡したあとも、いつまで経ってもキャッシュカードで預貯金を引き出すことができます。 相続人の一人が被相続人の預貯金口座のキャッシュカードを所持していて、不正に預貯金を引き出すおそれがあるときは、直ちに銀行等に死亡の事実を通知することにより、不正な使い込みを阻止することができます。 ちなみに、有名企業の経営陣や芸能人等の有名人の場合は、新聞の訃報欄やニュースなどで死亡が報じられることにより、相続人からの連絡なくして銀行等は口座を凍結します。 ところで、口座が凍結された場合に、被相続人の葬儀費用や相続人の当面の生活費などに充てるため、預貯金を引き出したいというニーズがあります。 このニーズに応えるため、「預貯金の仮払い制度」というものがあり、遺産分割協議が成立する前であっても預貯金を引き出すことが可能です。 以下、「預貯金の仮払い制度」を使って、被相続人の配偶者が預貯金を引き出す場合で説明します。 引き出せる金額には上限があり、次の①②のうち低い方の金額と定められています。 ①死亡時の預貯金残高×2分の1(法定相続分)×3分の1 ②150万円
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第4回:相続放棄と限定承認 ~財産を引き継がないという選択~ 【用語解説シリーズ 拡張版】

こんにちは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。この【用語解説シリーズ 拡張版】では、相続・登記・建築・活用・民泊など、実務でよく出会うキーワードを深掘りしています。第4回のテーマは、「相続放棄(そうぞくほうき)」と「限定承認(げんていしょうにん)」。どちらも、財産を“相続しない”ための制度です。「借金が多いらしいけど、相続して大丈夫?」「兄弟が相続放棄したけど、自分にはどんな影響があるの?」「限定承認って名前は聞いたことあるけど、よく分からない」そんな疑問をお持ちの方に向けて、制度の意味・違い・注意点・実際の進め方を詳しく解説します。■ 相続には「拒否する権利」がある相続と聞くと、多くの人が「財産を受け継ぐもの」というイメージを持っています。ですが実際には、・多額の借金がある・相続人同士で揉める可能性がある・不動産だけが残っていて負担が重いといった「望まない相続」も少なくありません。こうしたケースに備えて、民法では「相続を放棄する」「条件付きで引き継ぐ」という手段が認められています。それが、・ 相続放棄・ 限定承認の2つの制度です。■ 相続放棄とは?(基本)相続放棄とは、「一切の財産を相続しない」ことを家庭裁判所に正式に申し出て認めてもらう手続きです。ポイントは、・プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がない・法的には最初から相続人でなかった扱いに
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相続放棄者は空き家管理責任を負うか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。田舎に住んでいる両親が2人とも亡くなり、田舎の自宅(負動産)を相続しても仕方がないので相続放棄を考えている、という相談をしばしば受けます。 ただ、相続放棄をしても、田舎の負動産を管理する責任は残るのではないか、と心配される相談者が多くいます。 例えば、古い自宅建物が倒壊して近隣に被害を及ぼさないように管理する責任が残るのではないか、といったことです。 確かに、2023年(令和5年)4月1日に改正民法が施行されるまでは、相続放棄をしても負動産等の管理責任を免れることはできませんでした。 しかし、2023年4月1日に施行された改正民法940条に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されました。 「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。 たとえば、両親の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」しているといえるため、相続放棄後も管理しなければなりません。 この管理する義務は、相続財産清算人等に自宅を引き渡すまで継続することになります。 逆にいうと、相続放棄者が「現に占有していない」不動産については、管理義務を負わないことが明確に規定されたということです。 つまり、遠隔地にある田舎の自宅負動産など、相続人が現に占有していない物件の管理義務を相続放棄者は負わなくてよいということです。 なお、改正民法940条は、2023年4月1日以前に発生した相続、および、2023年4月1日以前に申立て(申述)がされた相続放棄にも適用されます。
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相続放棄についての相談

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、祖父と父の相続放棄について相談を受けました。 同じようなケースで悩んでおられる方も多いと考えられますので、ブログで取り上げておきたいと思います。 祖父は昭和の時代に亡くなっており、祖父名義の不動産(負動産)を父が相続しています。しかし、[祖父→父]への名義変更(相続登記)がされておらず、亡き祖父名義のままになっています。 この状態で先日 父が亡くなったものの、負動産を相続しても仕方がないので父の相続放棄をしたいが、合わせて祖父の相続放棄もする必要があるのか、という相談でした。 なお、相談者は、父が亡くなったあとに初めて祖父名義の負動産が存在することを知った、という事例です。 この場合、父の相続放棄をすれば、祖父の相続放棄を改めて行なう必要はありません。 なぜなら、父が祖父の相続人となっている以上、父の相続を放棄すれば、父が祖父から相続した負動産も一切相続しないことになるためです。 つまり、父の相続を放棄すれば、同時に祖父の負動産も相続放棄したことになるため、祖父について改めて相続放棄をすることは不要ということです。 同様の事例で悩んでおられる方も多いはずですので、参考にしていただければと思います。
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