相続放棄について ~一般の方でも可能な手続き~

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

先日、知人から個人的に相続放棄の相談を受けましたので、今回は相続放棄についてご紹介します。

⚠ 注意
被相続人(亡くなった方)の遺産(預金など)を勝手に使用すると、「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。


🔷 相続放棄は一般の人でもできる?

相続放棄の申述(申立て)は、基本的に一般の人でも十分に可能です。

つまり、被相続人の配偶者や子が相続放棄を行う場合、司法書士や弁護士に依頼しなくても、自身で家庭裁判所に申述を行うことが十分に出来ます。

📌 相続放棄の基本情報
✅ 申述先(申立先)
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
✅ 申述の期限
原則として、相続があったことを知った日から3か月以内
✅ 必要書類(非常にシンプルです)
①相続放棄申述書 
※ 家庭裁判所で入手可能/Webサイトからもダウンロード可
②被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
③被相続人の住民票除票 または 戸籍除附票
④申述人の戸籍謄本

💡 家庭裁判所のホームページには、相続放棄申述書の記入例や必要書類の案内が分かりやすく掲載されています。


📝 専門家に依頼せず自分で手続きするメリット

相続放棄の申述は、家庭裁判所に対する手続きの中でも最も簡単な部類に入ります。
よって、通常は司法書士や弁護士に依頼する必要はありません。

自身で相続放棄の手続きをした場合、掛かるのは数千円の実費のみです。

一方、司法書士に依頼した場合、実費に加え、相続放棄者1人につき少なくとも3万円程度の報酬が掛かります。

知人にもこれらの点を説明し、専門家に依頼せずに手続きすることを勧めました。

ただし、以下のような場合には、司法書士や弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

🔷 専門家に依頼した方が良いケース
・被相続人の死亡から3か月が過ぎてしまっている
・負債の額や相続人の範囲が不明確
・相続関係が複雑(例:被相続人が離婚・再婚している)
・戸籍の収集が難しい

司法書士や弁護士等の専門家は、専門家以外では難しい手続きなのか、専門家でなくとも十分に可能な手続きなのか、相談者に対し専門家としての説明責任を果たす義務があるといえるでしょう。



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