相続登記を依頼する場合の注意点

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法律・税務・士業全般
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、司法書士への相続登記の依頼が増加しています。
私自身も、相続登記のご相談・ご依頼を受ける機会が明らかに多くなっています。


◆司法書士にも「得意分野」がある

ところで、「司法書士であれば誰でも相続登記に精通している」かといえば、必ずしもそうではありません。

これは医師の世界とよく似ています。
医師には外科・内科・精神科など、それぞれ専門分野がありますよね。
同様に、司法書士にも各々の得意分野があります。

例えば、債務整理を中心に業務を行ってきた司法書士の場合、不動産登記や商業登記・相続登記については経験が乏しい場合があります。


◆税金まで考慮していない相続登記も少なくない

さらに注意すべき点として、相続登記を手掛けている司法書士であっても、相続税や譲渡所得税のことまで考慮せずに登記をしているケースが散見されるという現実があります。

私は税理士や不動産業者とも連携しながら業務を行っていますが、他の司法書士が相続登記をした不動産を売却する段階になって、「なぜこの人の名義に相続登記をしたのだろうか」と疑問に思うことがあります。

以下、父母が父名義の実家に2人で住んでいて、父が亡くなったという具体例で説明します。
なお、父母の子として息子が1人いるというケースです。


◆具体例:名義の違いで税金が大きく変わるケース

① 居住用不動産の3,000万円控除とは

被相続人(亡くなった人)が住んでいた居住用不動産を売却する場合、売却益が3,000万円まで譲渡所得税が非課税になるという特例があります。

② 息子名義に相続登記した場合

• 母親が高齢のため、将来の手間を省く目的で息子名義に相続登記
• 息子はすでに独立し、別に自宅あり
• 数年後に母親が死亡
• 息子は実家に戻る予定がなく、実家を売却
• 売却価格が購入時より高く、売却益が発生

この場合、息子が居住していた不動産ではないため、3,000万円控除は使えず、譲渡所得税が発生します。
ケースによっては、多額の税金を納める結果になることもあります。

③ 母親名義に相続登記していた場合

一方、実家を息子名義ではなく母親名義に相続登記していた場合は、

• 母親が居住していた不動産を売却したことになり
• 居住用不動産の3,000万円控除の特例が適用可能

👉 売却益が3,000万円を超えるケースは稀なため、譲渡所得税を納めなければならないケースも稀という結果になります。



◆相続登記は「登記だけ」では終わらない

以上は一例にすぎませんが、相続登記にあたっては、相続税や譲渡所得税といった税金面まで考慮すべきケースが少なくありません。


◆司法書士に依頼する際の重要なポイント

相続登記を検討されている方も多いと思いますが、司法書士に依頼する際には、

✔ 税金面まで視野に入れて相続登記をしてくれるか
✔ 必要に応じて税理士や不動産業者と連携できるか

といった点に注意していただきたいと思います。



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