相続登記義務化のお話し ~相続登記は登記手続の専門家司法書士へ~
1 2024年4月1日、相続登記の義務化が始まります!
2021年4月28日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し、「相続登記の義務化」について、2024年4月1日から施行されることになりました。
相続登記の義務化については、少しずつ浸透してきており、相続登記の相談が増えてきています。このブログでは、相続登記が義務となった背景や内容についてお話しをします。
2 なぜ、相続登記が義務になったの? ~相続登記義務化の背景~ 現在、相続登記がされないまま放置されている不動産(土地建物)が多数あります。相続登記がされない理由として、次のような理由が上げられています。
相続登記がされてこなかった理由(これまで)
相続税の申告のような申請の期限がない。
(相続税の申告の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申請する義務がありますが、相続登記はこれまで申請の義務はありませんでした。)
相続登記をしなければならない事情がない限り、登記をしなくても特段困ることがない。
(相続登記をしなければならない事情とは、例えば、建物をリフォームするために金融機関から借入れを行い、その借入れの担保として土地建物に抵当権を設定する場合です。この場合、土地建物の所有者が亡くなった方の名義のままでは、抵当権を設定することができないので、相続登記をする必要が生じます。)
相続登記をしないまま放置した結果、相続人がさらに増え、いざ相続登記をしようとすると多大な時間と費用がかかってしまう。
相続登記がされないまま放置された結果、「所有者不明土地」(不動産登記簿
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