相続登記を依頼する場合の注意点
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、司法書士への相続登記の依頼が増加しています。私自身も、相続登記のご相談・ご依頼を受ける機会が明らかに多くなっています。
◆司法書士にも「得意分野」がある
ところで、「司法書士であれば誰でも相続登記に精通している」かといえば、必ずしもそうではありません。
これは医師の世界とよく似ています。
医師には外科・内科・精神科など、それぞれ専門分野がありますよね。
同様に、司法書士にも各々の得意分野があります。
例えば、債務整理を中心に業務を行ってきた司法書士の場合、不動産登記や商業登記・相続登記については経験が乏しい場合があります。
◆税金まで考慮していない相続登記も少なくない
さらに注意すべき点として、相続登記を手掛けている司法書士であっても、相続税や譲渡所得税のことまで考慮せずに登記をしているケースが散見されるという現実があります。
私は税理士や不動産業者とも連携しながら業務を行っていますが、他の司法書士が相続登記をした不動産を売却する段階になって、「なぜこの人の名義に相続登記をしたのだろうか」と疑問に思うことがあります。
以下、父母が父名義の実家に2人で住んでいて、父が亡くなったという具体例で説明します。
なお、父母の子として息子が1人いるというケースです。
◆具体例:名義の違いで税金が大きく変わるケース
① 居住用不動産の3,000万円控除とは
被相続人(亡くなった人)が住んでいた居住用不動産を売却する場合、売却益が3,000万円まで譲渡所得税が非課税になるという特例があります。
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