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被相続人の居住用不動産売却の特例

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。被相続人の居住用不動産売却の特例とは、被相続人が居住していた不動産(空き家)を売却した場合の税制上の特例です。つまり、相続人が、被相続人の自宅を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から相続人1人につき最大3,000万円を控除できる制度です。 この制度は、相続で空き家になった古い不動産を市場に流通させるために設けられたもので、 「空き家特例」 とも呼ばれています。 ◆ 制度の概要 被相続人が住んでいた家(空き家になった家)を相続人が売却した場合、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円(相続人1人につき)を控除できます。 譲渡所得の計算式は次のとおりです。 譲渡所得(売却益)= 売却価格 −(取得費+譲渡費用) この譲渡所得から3,000万円を控除できるため、大きな節税になります。 ◆ 主な適用要件 主な要件を挙げると次のとおりです。 ① 被相続人が居住していた家(被相続人の名義)であること ② 被相続人が一人暮らしであったこと。ただし、老人ホーム入所の場合など例外あり。 ③ 相続開始から3年以内に売却すること(正確には「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」) ④ 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること ◆ 譲渡所得(売却益)から控除できる額 ①相続人の人数が2人までの場合は、1人あたり3,000万円 ②相続人の人数が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円 例として、売却益が7,000万円で、相続人の数が3人だった場合は、 7,000万円-2,000万円×3人=1,000万円 となり、1,000万円
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相続登記を依頼する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、司法書士への相続登記の依頼が増加しています。私も頻繁に依頼を受けるようになっています。 ところで、司法書士であれば誰でも相続登記ができるかというと、そうではないというのが現実です。 医者の例でいえば、外科や内科、精神科などに専門分野が分かれていますね。 同じく、司法書士の場合も各々の得意分野があります。 例えば、債務整理の経験しかない司法書士の場合、相続登記を含めた不動産登記や商業登記については無知というのが実際のところです。 また、相続登記を手掛けている司法書士であっても、相続税や譲渡所得税のことまで考慮せずに登記をしている司法書士も散見されるところです。 私は税理士や不動産業者とも連携する形で仕事をしていますが、他の司法書士によって相続登記がなされた不動産を売却する段になって、「なぜこの人の名義に相続登記をしたのか」と疑念を抱くことがあります。 以下、具体例で説明します。 居住用不動産についての3000万円控除の特例というものがあります。 居住用不動産を売却した場合、売却利益3000万円までは譲渡所得税が非課税になるというものです。 父母が父親名義の自宅に同居していて父親が亡くなったとします。 そして、母が高齢なため、母が亡くなった際の相続登記の手間を省くため、息子の名義に相続登記したとします。息子は独立して居宅を構えています。 数年後に母親が亡くなり、息子は実家に戻るつもりはないので、実家を売却したとします。結果、父親が実家を購入したときよりも高い価格で売却できて売却利益
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相続登記を依頼する場合の注意点

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを受けて、司法書士への相続登記の依頼が増加しています。私自身も、相続登記のご相談・ご依頼を受ける機会が明らかに多くなっています。 ◆司法書士にも「得意分野」がある ところで、「司法書士であれば誰でも相続登記に精通している」かといえば、必ずしもそうではありません。 これは医師の世界とよく似ています。 医師には外科・内科・精神科など、それぞれ専門分野がありますよね。 同様に、司法書士にも各々の得意分野があります。 例えば、債務整理を中心に業務を行ってきた司法書士の場合、不動産登記や商業登記・相続登記については経験が乏しい場合があります。 ◆税金まで考慮していない相続登記も少なくない さらに注意すべき点として、相続登記を手掛けている司法書士であっても、相続税や譲渡所得税のことまで考慮せずに登記をしているケースが散見されるという現実があります。 私は税理士や不動産業者とも連携しながら業務を行っていますが、他の司法書士が相続登記をした不動産を売却する段階になって、「なぜこの人の名義に相続登記をしたのだろうか」と疑問に思うことがあります。 以下、父母が父名義の実家に2人で住んでいて、父が亡くなったという具体例で説明します。 なお、父母の子として息子が1人いるというケースです。 ◆具体例:名義の違いで税金が大きく変わるケース ① 居住用不動産の3,000万円控除とは 被相続人(亡くなった人)が住んでいた居住用不動産を売却する場合、売却益が3,000万円まで譲渡所得税が非課税になるという特例があります。
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