被相続人の居住用不動産売却の特例
こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。被相続人の居住用不動産売却の特例とは、被相続人が居住していた不動産(空き家)を売却した場合の税制上の特例です。つまり、相続人が、被相続人の自宅を売却した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から相続人1人につき最大3,000万円を控除できる制度です。
この制度は、相続で空き家になった古い不動産を市場に流通させるために設けられたもので、 「空き家特例」 とも呼ばれています。
◆ 制度の概要
被相続人が住んでいた家(空き家になった家)を相続人が売却した場合、譲渡所得(売却益)から最高3,000万円(相続人1人につき)を控除できます。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得(売却益)= 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得から3,000万円を控除できるため、大きな節税になります。
◆ 主な適用要件
主な要件を挙げると次のとおりです。
① 被相続人が居住していた家(被相続人の名義)であること
② 被相続人が一人暮らしであったこと。ただし、老人ホーム入所の場合など例外あり。
③ 相続開始から3年以内に売却すること(正確には「相続開始から3年を経過する年の12月31日まで」)
④ 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
◆ 譲渡所得(売却益)から控除できる額
①相続人の人数が2人までの場合は、1人あたり3,000万円
②相続人の人数が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円
例として、売却益が7,000万円で、相続人の数が3人だった場合は、
7,000万円-2,000万円×3人=1,000万円
となり、1,000万円
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