【経営者は知らないと恥ずかしい】会社法の基本・適用場面まとめ
目次会社法を構成している8つの大枠1編:総則(第1条~第24条)2編:株式会社(第25条~第574条)3編:持分会社(第575条~第675条)4編:社債(第676条~第742条)5編:組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(第743条~第816条)6編:外国会社(第817条~第823条)7編:雑則(第824条~第959条)8編:罰則(第960条~第979条)会社法が活用される場面会計帳簿の保存期間募集株式を発行するときマイナンバーの法人番号■会社法を構成している8つの大枠会社法は以下の8編から構成されています。1編:総則(第1条~第24条)会社法における用語の定義や会社の商号などに関する規定が定められており、会社には法人格があることや、会社の商号には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社という文字を使わなければならないことが定められています。2編:株式会社(第25条~第574条)株式会社設立の手順、募集株式や新株予約権を発行するために必要な手順、株主総会や取締役会機関の設置、会計帳簿の計算方法、剰余金の配当方法、定款の変更方法、解散や清算に関する規定などが定められています。3編:持分会社(第575条~第675条)持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は2編において定められていた株式会社に関する各種規定を簡略化されたものが規定されています。4編:社債(第676条~第742条)募集社債に関する事項や社債譲渡、社債権者集会に関する事項における規定が定められています。株式とは異なり、社債を発行したとしても会社の支配関係に影響を与えるものではないため、2編の条文の数550と比較
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