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#108 「歩きスマホ」の人をよけずにぶつかると暴行罪?

「歩きスマホ」の人をよけずにぶつかると暴行罪? 理不尽では?「歩きスマホ」をしている人をよけないと暴行罪に問われる可能性があるそうです。マナーの悪い人のために道を譲るのは理不尽ですが、仕方ないのでしょうか。「歩きスマホ」の人を避けなければ、暴行罪になる? 街中で、「歩きスマホ」をしている人とぶつからないようによけた経験のある人は、多いのではないでしょうか。中には「相手に注意する意味で、よけない」「マナー違反で腹が立つから、わざとぶつかる」という声もネット上にはあります。しかし、よけずにわざとぶつかると、暴行罪に問われる可能性があるそうです。マナーの悪い人のために道を譲るのは理不尽にも思えますが、仕方のないことなのでしょうか。グラディアトル法律事務所の若林翔弁護士に聞きました。殴ったり、蹴ったりしないのに?Q.「歩きスマホ」をしている人が前から向かってきて、自分の方がよけずにわざとぶつかった場合、暴行罪に問われる可能性があるのは本当ですか。若林さん「わざと人にぶつかる行為は、暴行罪に問われる可能性があります。法律の上では、人の身体に対し、不法に有形力(物理的な力)を行使したが、傷害結果が生じなかった場合に暴行罪が成立します。わざとぶつかる行為は、この『人の身体に対する不法な有形力の行使』に当てはまることとなり、暴行罪に問われる可能性があるのです。ただし、軽くぶつかった程度では、暴行罪に問われる可能性は低いでしょう」Q.相手を押したわけでもないのに、暴行罪になる可能性があるのですね。若林さん「人を殴ったり、蹴ったり、押したりしたわけでもないのに『なぜ暴行?』と思われるかもしれません
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トイレットペーパー・・・シングル派、ダブル派?

トイレットペーパーはダブル派の女性はセックスが好き。ダブル派とシングル派、分析結果を見ると、やはり半々に分かれるんですね。でも、セックスが好きな女性はダブル派のほうがやや多い。使い道の性質上、どうしても話しが下のほうになってしまいますが、トイレもエッチも紙は必需品です。となると、エッチに熱心な人は、使用する紙にも自然と気をつかうことになり、それがそのままトイレットペーパーにも向かう。ダブルとシングル、結局1ロールあたりの総量は同じなのですが、やっぱり、ダブルのほうが高級感があるというか、少し贅沢な気分になりますよね。自分を大切にしたい。そういった気持ちが、優しい肌触りのダブルを使用することにつながるのではないでしょうか。
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それって親も被害者なのか!?あるニュースを見て感じたこととは

みなさんこんにちは~メンタルトレーナーよだけんで~すきょうはよだけんがテレビで観ていたあるニュースについて書いていくからね~(o^―^o)はじめに言っておくとよだけんはメンタルトレーナーとしてにんげん関係の悩みの相談を受けるんだけどその中でも特に「親子関係の悩み」がある方のカウンセリングをやっているんだよね~だから自然と耳に入ったというか考えさせられたニュースだったんだそれではいってみよう---------------------------------------よだけんが注目したニュースはね父親が生後数か月の赤ちゃんを冷凍庫に入れたっていうニュースだったんだこの父親はほかにもいろいろ子どもにしていたみたいで暴行の疑いで逮捕されていたんだけどそのときいろいろなことを考えていたんだ--------------------------------------最初ニュースを聞いたときは「赤ちゃんはどんな気持ちで泣いていたんだろう」とか「このやろう赤ちゃんになんてことしてんだよ!」とかみんなが感じるような悲しみと怒りを感じたよこれは子供をたいせつに思う人なら当たり前のことだと思うんだよねでも冷静にいろいろ見つめてみたとき父親に感じたことがひとつあったんだよねそれは「父親もある意味かわいそうだな」って気持ちだったんだ---------------------------------------子育てってさ正解とか間違いとかはないからさなんでも手探りでやっていくと思うんだそれはきっとこの父親も一緒だったと思うんだよねでも生後間もない赤ちゃんを冷凍庫に入れようとする発想が出るということは「
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■大阪栃木大分いじめ暴行事件

現在、日本において虐めでの暴行動画、また、ネット上での晒し行為が相次いでいます。大阪、栃木、大分など。 前回、韓国で起きた密陽女子中学生集団性暴行事件について触れましたが、日本においても「民間制裁」に対して物議を醸しています。 この記事を読まれる方は、内情についてはご存知だと思うので詳細は省きます。 私も動画を見ましたが、一方的にやられている状態であり、また、虐めの域を超えています。 虐めとは、悪口を言う、靴などを隠す、仲間外れにするなどの事をさしますが、執拗に殴る蹴るを繰り返し、首を絞め、冬の海に突き落とすなど、これらは偏に暴行事件です。 殺人未遂だと言ってる方もいるくらいですが、私も後ろから蹴り飛ばされたり、画鋲を投げ付けられたり、サッカーボールを近距離で思いっ切り蹴られて体や顔に当てられる程度の事はありました。 血が出たり、怪我をしたこともあるので傷害とも言えますが、ここまで酷い暴力は受けたことがありません。 また、問題なのは、子供が親に相談できない、言えない、迷惑を掛けたくない、心配させたくない、大ごとにしたくないなど、それをするくらいなら虐めを受ける、自殺する、といった流れが存在してしまっていることです。 あらゆる著名な方が、勇気を出して相談してほしい、打ち明けてほしい、必ず守ってくれる大人はいるからと啓蒙されています。 私は親にも、先生(5人※小学校から中学まで)にも、我慢に我慢が出来なくなり限界になった時に相談をしました。 先生には相談と言いますか日記のような物で訴えたのですが、それでも虐めが無くなる事はありませんでした。むしろ酷くなりました。 また、中学の時に、
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刑法の考え方シリーズ(暴行罪の暴行の意味)

暴行とは、人の身体に直接有形力を行使することおよび傷害の現実的危険を有する行為を含みます。 そして、暴行罪は傷害未遂(現行法では規定なし)の概念を含む趣旨ですから、被害者に接触しなくても傷害の危険を有する有形力の行使があれば暴行罪は成立すると考えます。 つまり、騒音を流すという行為も暴行に当たる可能性がありますし、つばを吐きかける行為も傷を負わせていないですが暴行となる可能性があります。 行政書士 西本
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